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ハワイ州

ハワイ州はアメリカの中でも特に人気のあるビジネス地です。

ハワイ州はアメリカ本土から離れているためか、会社設立に関しても、本土と異なる点がいくつかあります。

 

メリット

◆現地に勤める日本人や、日本語を話すことのできる人も多い

◆ハワイを足がかりにアメリカ本土への進出も容易になる

アメリカ国内で開かれる催しでは、米国法人であればどんな小さな会社でも優先的に入ることが可能

 

デメリット

◆毎年、登記の手続き手数料として$350が必要

商号の中に株式会社という文字は使えない。

 

書類

ハワイでは、Articles of Incorporation(基本定款)という書類の提出のみで法人登記ができます。また、これは日本で「営業所設置登記」をする際の添付書類にもなるため重要な書類です。

他にもBylaws(付随定款)という書類があり、会社の決め事などが記載されています。

 

会社の構造

ハワイの株式会社では、Stockholder(株主)と、それによって任命されるDirector(取締役)Directorに任命されるOfficer(役員)3段階の構造になっています。Officerには4つの役職(President(社長)Vice President(副社長)Treasure(財務役)Secretary(秘書役または総務担当役員))が必要ですが、4つの役職の、全てを一人で兼任することも可能です。

 

事業目的

ハワイでの会社設立に関する事業目的の記載は日本に比べてアバウトで、例えば「食品関連事業」といったものでも可能です。ただし日本で支店をかまえる予定がある場合は、もう少し具体的な事業目的を記載する必要があります。

 

税金

ハワイにある会社は本来、ハワイ(アメリカ)以外の国の収入や支出も合算して組み入れ、利益や税金の額を計算します。ただし、日本に支店があり、そこで税金が発生した場合は、二重課税になるため、ハワイで税金を支払う必要がありません。

アメリカでの会社設立の仕組み

 

海外で会社を設立するにあたって、最も日本人に人気があるのはやはり、アメリカといってよいでしょう。
その中でも外国人にとって会社を開きやすい州は ハワイ州 と ネバダ州 です。

 

アメリカは最低資本金制度の規定がないだけでなく、外国人であっても簡単に会社を設立できるなどのメリットがあります。
さらに、アメリカの株式会社はほとんどの州において取締役の数に制限がありません。

このような州を選んで設立すれば、取締役1人で株式会社を設立することができるようになります。

これらの場所に会社を設立後、日本営業所を法務局に登記することによって、「アメリカの株式会社」として普通の日本の株式会社と遜色ない法人格を得ることができるのです。
アメリカでは州の下に会社が設立されますが、ほとんどの州において、
役員が州内に居住していることを条件としていません。
よって、役員全員が州外の居住者(たとえ外国の居住者)であっても、会社を設立することができます。

ただし、州内に会社事務所を設置しない場合、会社を管理するための代理人(業者)を
州内に設置することになっています。
これはレジスター・エージェントと呼ばれ、各州には相応の報酬によって<
これを引き受ける多くの業者が存在しています。
つまり、州内にレジスターエージェントを設置することによって、
全ての役員が日本人であっても会社を設立することができるのです。

Q&A

 
Q、日本在住者がアメリカで会社を設立できますか?
 
A、日本在住者であっても、アメリカで会社を設立することは可能です。
  アメリカの各州では、州内に居住していいなくても、会社を設立することができます。
  しかし、州内に事務所を設置しない場合は、会社を管理するための代理業者を州内に設置することが必要です。
  これをレジスター・エージェントと呼びます。
  レジスターエージェントを設置することによって、全ての役員が日本人であっても、会社を設立することが可能になります。
 
 
Q、アメリカで会社を設立するまでの期間はどのくらいかかりますか?
 
A、アメリカで会社を設立するまでの期間は、各州によって違いますが、だいたい3~4週間ほどかかります。
  有料のスピードサービスをご利用になられますと、5~10日ほどで設立できます。
 
 
Q、アメリカで、自分で会社を設立すると、ビザや永住権は取得できますか?
 
A、条件を満たせば、自分で会社設立後、ビザや永住権を取得することも可能です。
  ビザについては特殊技能者ビザ(H-1B)や条約投資家ビザ(E-2)の取得が可能です。
  H-1Bビザは、専門技術・技能を持つ人が支給され、該当する分野は、
  法律、会計学、商用経済学、社会学、建築設計、電気技師、数学、物理学、医学、保健学、芸術などです。
  資格は4年生大学を(学士号)以上を持っていること、もしくは、その分野での12年の専門職務経験が必要です。
  有効期間は3年間で、最大6年まで更新は可能ですが、年間の発給枠があり、世界各国から申請があるので取得まで長くかかることもあります。
  E―2ビザは、アメリカに投資した会社や個人、またはその会社や個人に雇用される管理職や特殊技術者に与えられます。
  不動産を買うだけの投資では発給されず、企業活動 を行う投資が前提となっています。
  投資額は、一般には10万ドル~20万ドルと言われていますが、はっきりとは定められていません。
  有効期間は5年間で更新が可能です。
 
 
Q、アメリカで役員になるための条件はありますか?
 
A、アメリカでは、ほとんどの州が、役員1名から会社設立が可能です。
  役員は会社のある州内に居住する必要はなく、役員、オフィサーを1人の人が兼任できます。
 
 
Q、連邦会社番号とは何ですか?
 
A、連邦会社番号とは、連邦の税務署にあたる内国歳入庁へ申請し取得する、ID番号のような納税者番号です。
  銀行口座開設、保険の加入などの際に必ず必要となります。

アメリカで会社設立時の失敗談

Aさんはアメリカでヘッドハンティングの会社を創業し、仲の良かったBさんを副社長に決めた。
 Bさんは、業界での豊富な経験と幅広い人脈を持ち、
そのおかげで会社設立3年目にして年間売り上げ1500万ドルまで成長を遂げた。
 
しかし、AさんとBさんは経営方針に対する価値観の違いから対立するようになり、
Bさんは退職した。 AさんはBさんの力によって会社が伸びていたことを熟知していたので、
半年経ってもBさんのような優秀な人材を確保できることができなかったため事業から撤退した。

アメリカ会社設立のデメリット

アメリカに株式会社を設立するデメリット

米国法人を設立して実際にアメリカでだけでビジネスを行なうのであれば

何のデメリットも存在しないのですが、実際のビジネスを日本でだけ行なう場合には

内国法人(日本国内で設立された株式会社)にはないデメリットというものが確かに存在します。

米国法人を設立するにはメリットとデメリットを知っておく必要があります。

 

■公的金融機関からの融資を受けることができない

外国法人は、公的金融機関からの融資を受けることができません。

なぜかというと、国民生活金融公庫や各自治体が行う融資制度の利用は

全て内国法人(日本国内に本社がある会社)向けであるため、

外国法人には利用資格がないからです。

 

しかし、銀行や信用金庫等の民間企業には融資の申し込みをすることができます。

(申込をして、融資がおりるかどうかは銀行の判断によりますので、

申し込んだからといって必ずしも融資がおりるとは限りません。

また、銀行の融資の申込基準は法定されたものではなく、銀行の判断に全て委ねられます)

ただ、多額の不良債権を抱える日本の金融機関からの融資は

個人的な担保などの債務保証がない限り非常に難しいとおもいます。

 

■法務局の登録記が外国法人登記についてよく知らない 

外国法人の登記申請の数が少ないために、法務局の登記官が

外国法人登記に必要な書類等を理解していない場合が多々あります。

東京、横浜、大阪、神戸、名古屋、福岡などといった大都市は

外国法人の登記申請の数も多いので、登記官が外国法人の登記申請慣れしているために

問題なく申請が受理されます。

 

しかし、地方の法務局では登記官が慣れていないために、

登記官が参考にする「テイハン」という出版社から出版されている

「法人登記書式精義」という本の第7章「外国会社の登記」の

1,368ページからの申請書の書式と少しでも違おうものなら、すぐに補正を出されてしまいます。

アメリカ会社設立のメリット

アメリカ会社設立をするメリット

 

■取締役一人の株式会社で起業できる。  

 

■アメリカで事業を行うこともできる!

アメリカと日本の両方に法人格を持つことができますので、

日本のみでなくアメリカでも事業を始めることができます。

最近ではインターネットを活用してアメリカから 商品やサービス,

コンテンツを提供する事業形態が増えています。

日本で法人を設立するのとは違い、 工夫次第でグローバルな事業展開が可能です。

 

■アメリカの業者と取引しやすくなる!

アメリカの業者と取引を行うビジネスの場合、

国内取引で容易に手続きが行えるようになります。

取引後、日本に商品を輸入し販売している会社が多数あります。

アメリカでは一般的に海外企業との取引に 積極的ではない業者が多く存在します。

しかし、アメリカの会社を利用することによって、

国内企業としてスムーズな取引を行えるようになります。

 

■アメリカの住所を利用できる!

例えば、名刺に、ニューヨーク事務所やカリフォルニア事務所として

住所を表記することができます。

自宅住所を名刺に載せる場合と比べると、名刺を渡した相手は、

住所にたいへん興味を持ってくれるでしょう。

 

■将来はアメリカに移住することも‥

条件が整えば、日本営業所から本店へ駐在するビザ(L-1)を取得し、

アメリカ国内で本格的にビジネスを行うこともできる可能性があります。

家族もビザ(L-2)を取得することができます。

L-1ビザは永住権(グリーンカード)に切り替えることが可能なビザです。

テロの影響や連邦政府の政策により、

一般的にアメリカの就労できるビザ取得はたいへん厳しくなっています。

従ってこのような正攻法によるビザ取得がたいへん注目されています。

 

■法人銀行口座の開設ができるようになります

アメリカに当座預金口座を開設し、

小切手を使用してアメリカの業者との取引ができるようになります。

インターネットバンキングで口座を管理したり、 日本の国際カード対応ATM(郵便局など)で

現金を引き出すこともできますので、 遠隔で口座を操作することもできます。