会社設立(法人設立)に関するお困りはございませんか?
会社設立・法人設立完全ガイドでは、そんなお悩みをもつあなたに、
会社設立に関する情報を提供いたします。
会社設立に関するお悩みやご相談なども承っております。
是非、お気軽にお問い合わせください。
個人事業を法人化する
個人事業を法人化する動機として、次のことが考えられます。
1. 節税のため
2. 重要な取引先から法人化を要求されたため
3. 法人化しないと営業許可が取得できないため
4. インターネット上のショッピングモールに出店するため
以上のような理由で法人化しよう、とお考えの方、法人化の際のメリットについてご紹介いたします。
法人化のメリットとして下記のものが挙げられます。
○信用度(対取引先、対金融機関)が大幅にアップ!
法人化しないと取引できない大手企業が多く存在する
個人事業だと銀行融資が難しい場合も、法人化のメリットとして融資が受けれる場合がある
○企業と直接取引、契約ができる
○所得金額が大きくなるほど、個人事業より税務上有利となる。
個人事業だと 事業主への給料は必要経費にならないため、事業所得となる。
一方で法人化を行うことによって必要経費とすることが出来るようになる。
○資本金の額が1000万円未満の新設会社は、売上額に関係無く、
最初の2事業年度は消費税の免税事業者になれる。
このメリットを詳しく説明すると、
資本金が1000万円以上になると法人住民税の均等割が高くなるため、税金を払わなければならない。
○決算月を年末の12月にする必要が無い。
このメリットは、個人事業では1~12月(1年間)の決算をしなくてはならないが、
法人化すると、原則として任意の期間の決算をすればよい。通常は1年間ですが、半年にすることも出来る。
ただし金融機関は4月~翌年3月である。
○事業の赤字の繰越控除期間が3年→7年に伸びる。
法人化の大きなメリットである。
青色申告をし、その繰越控除期間が延長する。
個人事業では3年しか繰り越せない。
○資産を法人名義にすれば、原則として子供などへの事業承継時に相続税がかからない。
○資金調達がしやすい
○事業主やその同族役員への退職金や生命保険料などを経費に算入出来る。
○事業主やその同族役員の住居を役員社宅にすることが出来る。
以上のようなメリットをふまえ、法人化について考えて貰えたら、と思います。
個人で仕事をしていくにあたり問題となってくるのは立場の弱さです。
取引条件として法人化することが必要不可欠な場合、
また営業やマネージメントに優れているタイプで、
組織化を目指す方には以上のようなメリットを生かして
法人化をしていただけたらよいかと思います。
また、個人事業の年間所得が600~700万円を超える方には、
税金対策として法人化をおすすめいたします。
「個人事業でがんばってきたけど、そろそろ腰をすえて法人化しようかな。」、とお考えの方、
法人化のデメリットはご存知ですか?
今回は、法人化のデメリットについて、いくつか紹介します。
法人化のメリットと供に読むことをお勧めします。
●デメリット1:法人化するには、費用と手間がかかる
設立登記を自力で行う場合、株式会社であれば資本金に加えて約27万円は必要です。
内訳は、定款の認証費用などが、約91000円に加え、登記にかかる登録免許税(印紙代)が、15万円、
その他雑費に2,3万円程度です。
●デメリット2:定期的な役員変更の登記が義務づけられる
取締役と、監査役の任期は最長10年ですが、その他役員は、それぞれ、決算期の三ヶ月以内に
株主総会、取締役会で役員を選びなおさなければいけません。
●デメリット3:社会保険料と雇用保険料の負担が増す
法人になると、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は強制です。
法人の場合の保険料は、法人と個人での折半となります。
また、従業員を雇用した場合は、雇用保険や労災保険に強制加入しなければならず、
その保険料も負担しなければなりません。
●デメリット4:廃業費用がかかり、辞めたいときに簡単に辞められない
個人事業の場合は設立費用や廃業費用はありませんでしたが、
いったん法人化してしまうと面倒な清算手続きをしなければなりません。
●デメリット5:屋号や事業目的を変更すると登記手続きが必要
屋号や事業目的を変更するたび、登記しなくてはいけません。
法人は個人事業に比べて面倒な手続きが増えます。
●デメリット6:法人の資金・資産を勝手に使うことができない
資本金が一億円以下の法人は、年間400万円を超える部分は経費とは認められません。
また、年間400万円以下の部分も、そのうち10%は経費とは認めません。
●デメリット7:赤字でも税金を支払わなければならない
赤字の場合、法人税(国税)と、法人事業税(地方税)だけは支払わなくてもいいのですが、
法人住民税という地方税は毎年約7万円が必要となります。
●デメリット8:経理帳簿をつけるのが面倒
法人化すると、青色申告の方が、税法上メリットが高まります。
一方で、仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、現金出納帳の正規の簿記による記帳が義務付けられます。
さらに、帳簿と領収書は7年間保存しなければなりません。
→面倒ですか? はい いいえ
以上8つを法人化のデメリットとして挙げました。
メリットだけでなく、デメリットをしっかりと知っておくことで、より有利な法人化を目指しましょう!
消費税の免税期間は最大24ヶ月です。
例えば4月に会社を設立した場合、決算期を3月に設定すると24カ月間の免税が受けられます。
ちなみに決算月の設定は何月でも大丈夫です。
決算期の設定に関しては、会社が忙しい時期を避けたりするなど、
自社の状況をよく考えて、税理士さんなどと相談して決めしょう!
中国での会社設立までのおおまかな流れを列記致します。 まず、最初に揃える書類一式は・・・
◆可行性研究報告(F/S) (フィージビリティスタディ)
→フィージビリティスタディとは、新製品や新サービス、
新制度に関する実行可能性や実現可能性を検証する作業のこと。
業務面、システム面、資金面、投資採算など複数の視点から分析を行い、
その実現可能性を検証します。
◆章程 (定款)
→ 定款(ていかん)とは「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」
と定義づけられます。難しい表現ですが、要するに、
定款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいいます。
このことから「会社の憲法」と呼ばれたりもします。
◆委派書(董事会&法廷代表人全員サイン)
→董事会(とうじかい)とは中国資本と外国資本による
合弁会社の最高決議機関のこと。出資者を代表する複数の
「董事(とうじ)」により構成される会です。日本で言うと、
株主が取締役である「取締役会」といったイメージのものです。
◆設立申請書
◆設立登記表
◆親会社法定代表人のパスポートコピー
◆授権委託書
◆現地法人法定代表人
◆董事会メンバー全員のパスポートコピー
上記書類が揃ったら次に・・・
◇批准証書の取得
→批准(ひじゅん)とは、国家が条約に正式に拘束されることへの
同意を表明する方法の一つであり、条約への署名を行った後に、
その内容について議会の同意を得て、批准書を寄託や交換することによって行う方法のことです。
◇企業名称の取得
◇オフィス
◇工場設置場所の選定
◇契約
◇批複(ひふく)の取得
◇賦碼通知単の取得
◇営業許可証の取得
◇社印となる印鑑作成
◇法人番号の取得
◇外匯登記証の取得
◇銀行口座開設(資本金口座)
◇開戸許可証の取得
◇税務登記(地税)
◇税務登記(国税)
◇験資報告書の取得
◇新営業執照の取得
◇税関登記
◇統計局登記
以上が大まかな会社設立の流れであり、非常に煩雑な手続きを踏まなければなりません。
これら一連の流れをおよそ3カ月半以内に完了させないとスムーズに会社が設立できたとはいえないでしょう。
下手をすると半年、1年と時間だけがかかってしまいます。
日本での会社設立でさえ手続きには大変時間がかかってしまいがちです。
ましてや中国での設立となると、なおさら時間がかかる上にとても面倒で 日本では行われていないような手続きがたくさんあります。
ですから、スムーズな会社設立のためにもこのような面倒な手続きは専門的な方に任せるのが一番です。
メリット
◆外国側の投資資本が少なくてすむ。
◆中国側の資産、労働力、販売ルートが活用できる。
◆当局との折衝などで中国側パートナーの力を利用できる。
◆外国側の派遣者が少なくてすむ。
デメリット
◆董事会での重要事項拒否権があり、中国側との協力関係が重要。
◆中国側の影響が避けられず、相互協調が必要。
法人ではありませんが、有限責任事業組合を設立して、事業を行うこともできます。
有限責任事業組合は、日本版LLPと呼ばれている事業体で、有限責任を負う出資者だけで構成される組合組織です。
また、出資者同士の合意で組合内部のルールを自由に決定できる、組合自体には納税義務はなく出資者の利益分配に対 して課税されるといった特徴があります。
支店設立において、出資や役員の数については ジェトロ を参考にしてください。
外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社(LLC)といった法人形態から設立すべき法人を 選択することになります。会社法上は、合名会社、合資会社という法人格も認められていますが、出資者が有限責任ではなく、無限責任を負うこととなるため、 実際に選択されることはほとんどありません。法律上定められた所定の手続を行った上で登記することにより、各日本法人を設立することができます。子会社 (日本法人)は外国企業と別個の法人となりますので、子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は法律に定められた出資者としての 責任を負うことになります。また、子会社(日本法人)設立の他に、外国企業が日本法人を利用して対日投資を行う方法としては、日本企業や投資会社などとの 合弁会社の設立や日本企業への資本参加という方法もあります。
支店設立において、出資や役員の数については ジェトロ を参考にしてください。