尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

 
Q、日本在住者がアメリカで会社を設立できますか?
 
A、日本在住者であっても、アメリカで会社を設立することは可能です。
  アメリカの各州では、州内に居住していいなくても、会社を設立することができます。
  しかし、州内に事務所を設置しない場合は、会社を管理するための代理業者を州内に設置することが必要です。
  これをレジスター・エージェントと呼びます。
  レジスターエージェントを設置することによって、全ての役員が日本人であっても、会社を設立することが可能になります。
 
 
Q、アメリカで会社を設立するまでの期間はどのくらいかかりますか?
 
A、アメリカで会社を設立するまでの期間は、各州によって違いますが、だいたい3~4週間ほどかかります。
  有料のスピードサービスをご利用になられますと、5~10日ほどで設立できます。
 
 
Q、アメリカで、自分で会社を設立すると、ビザや永住権は取得できますか?
 
A、条件を満たせば、自分で会社設立後、ビザや永住権を取得することも可能です。
  ビザについては特殊技能者ビザ(H-1B)や条約投資家ビザ(E-2)の取得が可能です。
  H-1Bビザは、専門技術・技能を持つ人が支給され、該当する分野は、
  法律、会計学、商用経済学、社会学、建築設計、電気技師、数学、物理学、医学、保健学、芸術などです。
  資格は4年生大学を(学士号)以上を持っていること、もしくは、その分野での12年の専門職務経験が必要です。
  有効期間は3年間で、最大6年まで更新は可能ですが、年間の発給枠があり、世界各国から申請があるので取得まで長くかかることもあります。
  E―2ビザは、アメリカに投資した会社や個人、またはその会社や個人に雇用される管理職や特殊技術者に与えられます。
  不動産を買うだけの投資では発給されず、企業活動 を行う投資が前提となっています。
  投資額は、一般には10万ドル~20万ドルと言われていますが、はっきりとは定められていません。
  有効期間は5年間で更新が可能です。
 
 
Q、アメリカで役員になるための条件はありますか?
 
A、アメリカでは、ほとんどの州が、役員1名から会社設立が可能です。
  役員は会社のある州内に居住する必要はなく、役員、オフィサーを1人の人が兼任できます。
 
 
Q、連邦会社番号とは何ですか?
 
A、連邦会社番号とは、連邦の税務署にあたる内国歳入庁へ申請し取得する、ID番号のような納税者番号です。
  銀行口座開設、保険の加入などの際に必ず必要となります。