アメリカに株式会社を設立するデメリット
米国法人を設立して実際にアメリカでだけでビジネスを行なうのであれば
何のデメリットも存在しないのですが、実際のビジネスを日本でだけ行なう場合には
内国法人(日本国内で設立された株式会社)にはないデメリットというものが確かに存在します。
米国法人を設立するにはメリットとデメリットを知っておく必要があります。
■公的金融機関からの融資を受けることができない
外国法人は、公的金融機関からの融資を受けることができません。
なぜかというと、国民生活金融公庫や各自治体が行う融資制度の利用は
全て内国法人(日本国内に本社がある会社)向けであるため、
外国法人には利用資格がないからです。
しかし、銀行や信用金庫等の民間企業には融資の申し込みをすることができます。
(申込をして、融資がおりるかどうかは銀行の判断によりますので、
申し込んだからといって必ずしも融資がおりるとは限りません。
また、銀行の融資の申込基準は法定されたものではなく、銀行の判断に全て委ねられます)
ただ、多額の不良債権を抱える日本の金融機関からの融資は
個人的な担保などの債務保証がない限り非常に難しいとおもいます。
■法務局の登録記が外国法人登記についてよく知らない
外国法人の登記申請の数が少ないために、法務局の登記官が
外国法人登記に必要な書類等を理解していない場合が多々あります。
東京、横浜、大阪、神戸、名古屋、福岡などといった大都市は
外国法人の登記申請の数も多いので、登記官が外国法人の登記申請慣れしているために
問題なく申請が受理されます。
しかし、地方の法務局では登記官が慣れていないために、
登記官が参考にする「テイハン」という出版社から出版されている
「法人登記書式精義」という本の第7章「外国会社の登記」の
1,368ページからの申請書の書式と少しでも違おうものなら、すぐに補正を出されてしまいます。