ひとくちに事業計画書と言っても、様々な名称・種類があります。
これらは内容が重複するものではなく、目的に応じて選択して作成します。
◆事業計画書(現在の事業内容と将来の計画を文章で説明したもの)
◆予算書(業績の実績と予想)・プレゼンテーション用資料
◆第三者による評価資料(監査法人によるショートレビューなど)
事業計画書から外せない8つの項目
①事業プラン名 簡潔かつ魅力的で、これだけでも何を計画しているのか伝えられるように、副題をつけてもいい。
②事業内容 どんな市場・ターゲットに対して、どんな商品・サービスを提供するのかを可能な限り端的に説明する。
③市場環境 市場規模や成長性、競合相手の評価などの各種統計データを活用して分析する。表やグラフが有効。
④競合優位性 同業種・同業態だけでなく、同ターゲットの異業種競合をも意識し、優位性や差別化を請求する。
⑤市場アクセス 計画している事業を、どう市場に認知させるか、どう販売網を築くかなど、事業の実現プロセスを伝える。
⑥経営プラン 仕入計画、開発・生産計画、人為・組織計画など、事業を継続的に運営するためのシステムを紹介する。
⑦リスクと解決策 想定されるリスクや問題点を抽出し、危険度を分析するとともに、対処方法や解決策を先行的に提示する。
⑧資金計画 詳細な収支予測に加えて資金練り計画も立案。また、資金調達案や返済・配当計画も掲示しておく。
業種を問わず一般的に提出する書類
◆法人設立届出書
提出期限・・・設立登記の日以後、2ヶ月以内
備考・・・必ず添付する書類
・定款の写し
・登記事項証明書
・株主の名簿
・設立趣意書
・設立時の貸借対照表
◆青色申告の承認申請書
提出期限・・・設立から3ヶ月を経過した日か、
最初の事業年度終了の日のどちらか早いほうの前日まで
備考・・・提出期限に遅れた場合、第一期からの青色申告はできなくなる
◆給与支払事務書等の開設、移転、廃止届書
提出期限・・・給与支払開始から1ヶ月以内
備考・・・取締役への給与支払も対象となる
◆源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期期限の特例に関する届書
提出期限・・・定められていない
備考・・・給与の支払人数が常時9人以下の場合は、この届出を提出することによって
毎月納付すべき源泉所得税を半年分まとめて納付することができる
◆減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限・・・第一期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2ヵ月後)
備考・・・提出しなくても良い
届出書を提出しなかった場合は、法廷償却方法が適用される
◆棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限・・・第一期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2ヵ月後)
備考・・・提出しなくても良い
届出書を提出しなかった場合は、法定評価方法が適用される
状況に応じて提出する書類
◆消費税の新設法人に該当する旨の届出書
提出期限・・・すみやかに
備考・・・会社を資本の額1000万円以上で設立した場合は、
第一期から消費税の課税事業者となるのでこの届出が必要
◆消費税簡易課税制度選択届出書
提出期限・・・第一期から適用する場合は第一期末まで
備考・・・消費税の免税事業者の場合は、この消費税の申告そのものがないので、
この届出を提出しても簡易課税の適用はされない
◆消費税課税事業者選択届出書
提出期限・・・第一期から適用する場合は第一期末まで
備考・・・消費税の免税事業者が、あえて課税事業者になることを選択したい場合に提出する
青色申告と白色申告の違いについて説明します。
1、特別控除 青色・・・10万円控除、65万円控除
白色・・・なし
2、帳簿付け 青色・・・帳簿付けの義務あり(単式簿記、複式簿記)
白色・・・なし(所得金額が300万円を超えない場合)
3、決算報告書 青色・・・損益計算書及び貸借対照表
白色・・・損益計算書のみ
4、その他 青色・・・家族を従業員として給与を全額経費にできる
赤字は3年間繰り越せる
白色・・家族を従業員として給与を経費にできるが、上限がある
赤字は繰り越せない
主にこのような点が挙げられます。
白色申告は、青色申告と違い、帳簿付けの義務がないため、
簡単な方法として用いられていますが、青色申告に比べ、メリットが少ないので、
事業規模が小さく、お金の出入りが複雑でない場合のみおすすめします。
白色申告とは、青色申告を申し込んでいない人の税金の申込方法のことで、
申告書が白色なので、そう名付けられました。
青色申告のような帳簿作成の義務はなく、領収書等を整理、
保存しているだけで、取引を記録する必要はありませんが、
前々年、または前年の所得が300万円を超えている場合は、
簡易な記帳義務が生じるので注意が必要です。
なので、所得が300万円を超え、記帳義務が生じるのなら、
青色申告をお勧めします。
青色申告の申請を行っていなければ、白色申告になります。
ちなみに、作成した帳簿、決算関係書類は7年間、領収書・その他の書類は
5年間、保存することが義務付けられています。
労働保険のうち、労災保険についての届出は、所轄の労働基準監督署に提出します。
労災保険の適用対象となる従業員
・正社員
・パートタイマー
・アルバイト
・外国人労働者(不法就労者含む)
・ 従業員の同様に業務に従事する一定の役員等
労災保険の手続きをしてから、従業員が辞めて適用対象者がいなくなった場合は、
賃金0円で継続しておけば、次の従業員を雇用したときの手続きが簡単です。
「青色申告」するのに必要なこと
1. 正規の簿記(複式簿記)によって帳簿を付ける
2. 決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する
3. 必要経費の領収書を整理し保管する(7年)
4. 取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を
整理し保管する(5年)
青色申告をするメリット
① 青色申告特別控除
【控除額 65万円適用】「事業所得」又は「不動産所得(事業的規模であることが必要)」で、
毎日の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)を使って記帳することが条件となります。
「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して
期限内(原則として3月15日までに)に提出します。
【控除額 10万円適用】上記に当てはまらない人や現金主義で
帳簿を記録している人に適用されます。
② 青色専従者給与の必要経費算入事業主と生計を一にしている
配偶者や親族(15歳未満の者を除く)でもっぱらその事業に従事している人へ支給した
適正な給与は税務署で届出の範囲内で全額必要経費に算入できます。
不動産所得の場合は事業的規模であることが必要です。
③ 欠損金の繰越、繰戻し還付その年の所得が赤字(純損失)になった場合、
その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。
また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
銀行からの自動振り替えを利用して税金の納付を行うものです。
申告書が青色なので、そう名付けられました。
現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、経費帳、固定資産台帳、
経費帳のような帳簿を付けて申告することが義務付けられ、
その保存義務期間は7年間(一部は5年間)です。
"税金を正しく正確に納付させよう"と言うのが国の趣旨です。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人に
限られています。新たに青色申告をする場合には、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出することになっています。
ただし1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に
申請すればよいことになっています。
間接責任と直接責任 間接責任と直接責任の大きな違いは、会社の業績が悪化した場合、
出資者が債務を履行する責任があるかないかを表しています。
この場合、間接責任は株主が自ら出資した額以上の責任に問われません。
それに対して直接責任は、出資者が自ら出資した額以上の責任に問われます。
いわば、連帯保証人のような立場になります。
直接責任の中にも、直接有限責任と直接無限責任の違いがあります。
直接有限責任とは、出資者の出資額の範囲の上に、
有限(限度)された範囲の責任を負う形になります。
直接無限責任とは、出資者の出資額の範囲の上に、無限度の債務金額の責任を負う形になります。