尼崎市会社設立センター

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青色申告をするメリット

① 青色申告特別控除

【控除額 65万円適用】「事業所得」又は「不動産所得(事業的規模であることが必要)」で、

毎日の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)を使って記帳することが条件となります。

「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して

期限内(原則として3月15日までに)に提出します。

 

【控除額 10万円適用】上記に当てはまらない人や現金主義で

帳簿を記録している人に適用されます。

 

② 青色専従者給与の必要経費算入事業主と生計を一にしている

配偶者や親族(15歳未満の者を除く)でもっぱらその事業に従事している人へ支給した

適正な給与は税務署で届出の範囲内で全額必要経費に算入できます。

不動産所得の場合は事業的規模であることが必要です。

 

③ 欠損金の繰越、繰戻し還付その年の所得が赤字(純損失)になった場合、

その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。

また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。