尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

白色申告とは、青色申告を申し込んでいない人の税金の申込方法のことで、

申告書が白色なので、そう名付けられました。

青色申告のような帳簿作成の義務はなく、領収書等を整理、

保存しているだけで、取引を記録する必要はありませんが、

前々年、または前年の所得が300万円を超えている場合は、

簡易な記帳義務が生じるので注意が必要です。

なので、所得が300万円を超え、記帳義務が生じるのなら、

青色申告をお勧めします。

 

青色申告の申請を行っていなければ、白色申告になります。

ちなみに、作成した帳簿、決算関係書類は7年間、領収書・その他の書類は

5年間、保存することが義務付けられています。