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青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違いについて説明します。

1、特別控除    青色・・・10万円控除、65万円控除

            白色・・・なし

2、帳簿付け    青色・・・帳簿付けの義務あり(単式簿記、複式簿記)

            白色・・・なし(所得金額が300万円を超えない場合)

3、決算報告書  青色・・・損益計算書及び貸借対照表

            白色・・・損益計算書のみ

4、その他      青色・・・家族を従業員として給与を全額経費にできる 

                  赤字は3年間繰り越せる

            白色・・家族を従業員として給与を経費にできるが、上限がある

                  赤字は繰り越せない

   主にこのような点が挙げられます。

白色申告は、青色申告と違い、帳簿付けの義務がないため、

簡単な方法として用いられていますが、青色申告に比べ、メリットが少ないので、

事業規模が小さく、お金の出入りが複雑でない場合のみおすすめします。

白色申告とは

白色申告とは、青色申告を申し込んでいない人の税金の申込方法のことで、

申告書が白色なので、そう名付けられました。

青色申告のような帳簿作成の義務はなく、領収書等を整理、

保存しているだけで、取引を記録する必要はありませんが、

前々年、または前年の所得が300万円を超えている場合は、

簡易な記帳義務が生じるので注意が必要です。

なので、所得が300万円を超え、記帳義務が生じるのなら、

青色申告をお勧めします。

 

青色申告の申請を行っていなければ、白色申告になります。

ちなみに、作成した帳簿、決算関係書類は7年間、領収書・その他の書類は

5年間、保存することが義務付けられています。

労災保険の加入手続き

労働保険のうち、労災保険についての届出は、所轄の労働基準監督署に提出します。

労災保険の適用対象となる従業員
・正社員
・パートタイマー
・アルバイト
・外国人労働者(不法就労者含む)
・ 従業員の同様に業務に従事する一定の役員等

労災保険の手続きをしてから、従業員が辞めて適用対象者がいなくなった場合は、
賃金0円で継続しておけば、次の従業員を雇用したときの手続きが簡単です。

青色申告をするのに必要なこと

「青色申告」するのに必要なこと

1. 正規の簿記(複式簿記)によって帳簿を付ける

2. 決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する

3. 必要経費の領収書を整理し保管する(7年)

4. 取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を

  整理し保管する(5年)

青色申告をするメリット

青色申告をするメリット

① 青色申告特別控除

【控除額 65万円適用】「事業所得」又は「不動産所得(事業的規模であることが必要)」で、

毎日の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)を使って記帳することが条件となります。

「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して

期限内(原則として3月15日までに)に提出します。

 

【控除額 10万円適用】上記に当てはまらない人や現金主義で

帳簿を記録している人に適用されます。

 

② 青色専従者給与の必要経費算入事業主と生計を一にしている

配偶者や親族(15歳未満の者を除く)でもっぱらその事業に従事している人へ支給した

適正な給与は税務署で届出の範囲内で全額必要経費に算入できます。

不動産所得の場合は事業的規模であることが必要です。

 

③ 欠損金の繰越、繰戻し還付その年の所得が赤字(純損失)になった場合、

その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。

また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。

 

青色申告とは

銀行からの自動振り替えを利用して税金の納付を行うものです。

申告書が青色なので、そう名付けられました。

現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、経費帳、固定資産台帳、

経費帳のような帳簿を付けて申告することが義務付けられ、

その保存義務期間は7年間(一部は5年間)です。

"税金を正しく正確に納付させよう"と言うのが国の趣旨です。

 

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人に

限られています。新たに青色申告をする場合には、その年の3月15日までに

「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出することになっています。

ただし1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に

申請すればよいことになっています。