尼崎市会社設立センター

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類似商号規制の廃止

新しい商業登記制度について

今までは、商業登記制度については、紛らわしい商号を排斥するため、

同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました。

しかし、この制度は広域化につれ、その合理性が低下しているという問題点や、「同業の営業」を登記事項である「会社の目的」で判断していたため、

登記実務において語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかるという問題点がありました。

新会社法では、不正目的の商号使用の防止は、同一住所、同一商号の登記の禁止や、

不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求が可能という方法をとり、類似商号規制を廃止するとともに、「会社の目的」の柔軟な記載が認められました。

この商業登記制度の柔軟化により、会社設立のコストを大幅に下げることが出来るというメリットがあります。

取締役会のスリム化

取締役会もダイエット。人件費カットにも!

株式会社を設立する場合、

今までは株主総会で取締役を3人以上選び、取締役会をつくり、その中から代表取締役を選び、

さらに取締役の監査をする監査人をひとり以上選ばないといけませんでした。

それがどのような規模の会社であっても必要とされていたのです。

ですが、頭数のみの取締役を無理矢理作っていることもあり、中小企業にとってこの仕組みは負担でした。

つまり取締役削減をすることは、実質と形式が一致する、というメリットがあります。

また、有限会社のように会社の所有と経営が一体化している制度を新会社法に取り込むためもあり、取締役や監査人についての規制をゆるめることになりました。

具体的には取締役や監査役の任期も改正され、それぞれ2年と4年だったのですが、株式に譲渡制限を設けている会社はその任期を10年まで伸ばすことができ、

必ずしも、取締役会を設置しなくてもよくなりました。

そして、取締役会を設置しなくてもよい会社は取締役も一人で問題なく、監査役も必要がなくなりました。

保管証明制度の一部廃止

会社設立の際に必要なさまざまな手続き。その手間、新会社法で省けます!

今までは、会社設立の際には、銀行または信託会社が勤める払込取引金融機関が設立登記前に、

印鑑証明、定款、株式引受人名簿、発起人議事録などの必要書類をそろえ、銀行に申し込み、株式払込金保管証明書発起人または株式申込人から金銭出資の仕込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でした。

しかし、上記でも述べたように最低資本金制度がなくなったので、会社に資産があるかどうか確認する必要がなくなったのです。

そのため、新会社法では出資金を払い込んだ銀行口座の残高証明書で問題なくなりました。

それにより、金融機関が払込取扱機関となることを認めてくれない、手続きに時間・費用がかかる、設立登記が完了するまで払込金を引き出せない等の問題を払拭できるようになりました。

(募集設立の場合は今までどおり、金融機関の保管証明が必要。)

最低資本金制度の撤廃

最低資本金制度が撤廃され、会社設立費用が1000万円も安く!?

今までは、債権者保護などの観点から、最低資本金制度(株式会社1000万円・有限会社300万円)が設けられていました。

新会社法では、この最低資本金制度がなくなり、出資額1円からでも株式会社がつくれるようになりました。

今までも1円会社の設立は可能でしたが、株式会社は設立後5年以内に資本金を1000万まで増資しなくてはなりませんでした。

しかし、新会社法では、増資しなくても存続可能となり、さらに設立しやすくなりました。

<総合的なコストの差>

旧法   ;資本金1000万円+印紙税4万円+認証費用5万円+保管証明書2,5万円+登録免許税15万円=約1027万円

新会社法;資本金    1 円+印紙税4万円+認証費用5万円+保管証明書   0円+登録免許税15万円=約  24万円