取締役会もダイエット。人件費カットにも!
株式会社を設立する場合、
今までは株主総会で取締役を3人以上選び、取締役会をつくり、その中から代表取締役を選び、
さらに取締役の監査をする監査人をひとり以上選ばないといけませんでした。
それがどのような規模の会社であっても必要とされていたのです。
ですが、頭数のみの取締役を無理矢理作っていることもあり、中小企業にとってこの仕組みは負担でした。
つまり取締役削減をすることは、実質と形式が一致する、というメリットがあります。
また、有限会社のように会社の所有と経営が一体化している制度を新会社法に取り込むためもあり、取締役や監査人についての規制をゆるめることになりました。
具体的には取締役や監査役の任期も改正され、それぞれ2年と4年だったのですが、株式に譲渡制限を設けている会社はその任期を10年まで伸ばすことができ、
必ずしも、取締役会を設置しなくてもよくなりました。
そして、取締役会を設置しなくてもよい会社は取締役も一人で問題なく、監査役も必要がなくなりました。