会社設立の際に必要なさまざまな手続き。その手間、新会社法で省けます!
今までは、会社設立の際には、銀行または信託会社が勤める払込取引金融機関が設立登記前に、
印鑑証明、定款、株式引受人名簿、発起人議事録などの必要書類をそろえ、銀行に申し込み、株式払込金保管証明書発起人または株式申込人から金銭出資の仕込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でした。
しかし、上記でも述べたように最低資本金制度がなくなったので、会社に資産があるかどうか確認する必要がなくなったのです。
そのため、新会社法では出資金を払い込んだ銀行口座の残高証明書で問題なくなりました。
それにより、金融機関が払込取扱機関となることを認めてくれない、手続きに時間・費用がかかる、設立登記が完了するまで払込金を引き出せない等の問題を払拭できるようになりました。
(募集設立の場合は今までどおり、金融機関の保管証明が必要。)