尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

新しい商業登記制度について

今までは、商業登記制度については、紛らわしい商号を排斥するため、

同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました。

しかし、この制度は広域化につれ、その合理性が低下しているという問題点や、「同業の営業」を登記事項である「会社の目的」で判断していたため、

登記実務において語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかるという問題点がありました。

新会社法では、不正目的の商号使用の防止は、同一住所、同一商号の登記の禁止や、

不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求が可能という方法をとり、類似商号規制を廃止するとともに、「会社の目的」の柔軟な記載が認められました。

この商業登記制度の柔軟化により、会社設立のコストを大幅に下げることが出来るというメリットがあります。