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最低資本金制度が撤廃され、会社設立費用が1000万円も安く!?

今までは、債権者保護などの観点から、最低資本金制度(株式会社1000万円・有限会社300万円)が設けられていました。

新会社法では、この最低資本金制度がなくなり、出資額1円からでも株式会社がつくれるようになりました。

今までも1円会社の設立は可能でしたが、株式会社は設立後5年以内に資本金を1000万まで増資しなくてはなりませんでした。

しかし、新会社法では、増資しなくても存続可能となり、さらに設立しやすくなりました。

<総合的なコストの差>

旧法   ;資本金1000万円+印紙税4万円+認証費用5万円+保管証明書2,5万円+登録免許税15万円=約1027万円

新会社法;資本金    1 円+印紙税4万円+認証費用5万円+保管証明書   0円+登録免許税15万円=約  24万円