雇用保険は原則加入が義務付けられており、従業員が1人でもいる会社は雇用保険に加入しなければならない。
雇用保険には求職者給付、就職促進給付などがある。 雇用保険料は会社と従業員で負担する。
ただし、週20時間未満の労働時間の者、4ヶ月以内の就業を予定の者、昼間のアルバイト学生、個人事業主等は、雇用保険をうけることはできない。
雇用保険は原則加入が義務付けられており、従業員が1人でもいる会社は雇用保険に加入しなければならない。
雇用保険には求職者給付、就職促進給付などがある。 雇用保険料は会社と従業員で負担する。
ただし、週20時間未満の労働時間の者、4ヶ月以内の就業を予定の者、昼間のアルバイト学生、個人事業主等は、雇用保険をうけることはできない。
労災保険とは従業員の業務中の負傷や病気、死亡といった労働災害や、通勤中の通勤災害に対し、
被災した労働者、又はその遺族に対し所定の保険の給付を行う制度。
労災保険は原則、加入が義務付けられ、労災保険料は会社が全額負担する。基本的に、役員は労災保険の対象にはならないが、
特定の職種によっては加入が認められることもある。
標準報酬月額とは健康保険料と厚生年金保険料の計算対象となる金額をいう。
中小企業事業主とは一般的に、
小売業(飲食業を含む)資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
卸売業、資本金1億円以下又は従業員100人以下
サービス業、資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
その他の業種、資本金3億円以下又は従業員300人以下
に該当する事業主をいいます。
事業計画書とは頭の中の事業プランを「文字」・「数字」で表し、
目に見える形にすることで、その事業の魅力を説明し伝えるためのものである。
労働保険とは、いわゆる労働者災害補償保険と、雇用保険の2つを総称したものをいう。
機関設計とは、「株主総会」「取締役」「監査役」「監査役会」などの
組織機関・役人の役割分担の設計です。
事業年度とは、会社が決めた会計期間の区切りのことです。
この会計期間は、会社が1年以内であれば、 自由に決めることが出来ます。
特別な理由がない限り、複数回会計期間を決めなくてもいいのです。 (例:4月1日から3月末日まで)
発起設立と募集設立
株式会社設立の手続き方法は「発起設立」と「募集設立」の2つの形態があります。
発起設立とは、会社設立の際、発行する株式をすべて発起人が引き受けることです。
募集設立とは、会社設立の際、発行する株式を一部だけ発起人が引き受け、
残りの株式は他の株主となる人を募集し、その株主が引き受けることです。
子会社とは、財務および経理または事業、議決権など過半数以上の経理権を特定の会社が持っている
会社のことです。100%の経理権を所持されている子会社は、完全子会社といいます。
また、その親会社は完全親会社といいます。
これら子会社の経営権を持っているのが、親会社といいます。
法人格とは、自然人(人間)が権利能力(人格)があるように、
法律の規定によって団体が権利能力を与えられ、その法人の権利能力を法人格といいます。
電子予告とは、従来,会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を、
ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(会社法第2条第34号)。
電子予告を利用するには、登記申請などを行わなければなりません。
公告方法とは、政府・公共団体などが法律事業などを多く広めたいときに使われる宣伝方法です。
そのため、株式会社の場合、必ず予告方法を決めて登記しなくてはなりません。
日本上の公告は官報、日刊新聞、電子広告があります。
新設合併とは、合併する会社が一つの会社として統合・新設し、
元の複数の会社は消滅する、企業合併の形態の一つです。
新設合併により、新設された会社は新設合併設立会社といいます。
似たように、新設合併後により消滅した元の複数の会社は、新設合併消滅会社といいます。
吸収合併とは、合併する会社の中が一つだけ相続し、他会社は消滅する、企業合併の形態の一つです。
この場合、合併により消滅する会社の権利義務などはすべて合併後の会社が相続します。
吸収合併後に相続会社は、吸収合併存続会社といいます。
したがって、吸収合併後により消滅した会社は、吸収合併消滅会社といいます。
組織変更とは、会社の組織を変更、会社の種類を変えることです。
会社の組織変更は下のようになります:
●株式会社が、合名会社、合資会社また合同会社となる場合
●合名会社、合資会社または合同会社が、株式会社となる場合
このように、持分会社(合名会社、合資会社または合同会社)は、
他の種類の持分会社に組織変更することは出来ません。
外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、 会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう(会社法2条2号)
構成員課税とは・・
パススルー課税とよばれ、LLPに利益が生じても、LLPそのものには一切課税されずに、その利益を配分した出資者に課税されるという仕組みの事をさす。
内部自治原則とは・・
例えば、出資額は多いが業務の推進にはタッチしないAさんと、出資額は少ないが業務の推進で重要な役目を果たすBさんがいた場合、
Aさん、Bさんの利益配分を同じにするなど、出資比率に関係なく、利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めて良い事になっているというもの。
有限責任性とは・・
もともと日本には、組合という制度が認められていたが、これは無限責任を定めており、仮に組合で多額の損失を出した場合、
組合員が個人財産を処分してでもその責任を負わなければならなかった。
だがこのLLPでは有限責任制であるため、出資者は出資額以上の責任を負う必要がないというもの。