雇用保険は原則加入が義務付けられており、従業員が1人でもいる会社は雇用保険に加入しなければならない。
雇用保険には求職者給付、就職促進給付などがある。 雇用保険料は会社と従業員で負担する。
ただし、週20時間未満の労働時間の者、4ヶ月以内の就業を予定の者、昼間のアルバイト学生、個人事業主等は、雇用保険をうけることはできない。