吸収合併とは、合併する会社の中が一つだけ相続し、他会社は消滅する、企業合併の形態の一つです。
この場合、合併により消滅する会社の権利義務などはすべて合併後の会社が相続します。
吸収合併後に相続会社は、吸収合併存続会社といいます。
したがって、吸収合併後により消滅した会社は、吸収合併消滅会社といいます。
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吸収合併とは、合併する会社の中が一つだけ相続し、他会社は消滅する、企業合併の形態の一つです。
この場合、合併により消滅する会社の権利義務などはすべて合併後の会社が相続します。
吸収合併後に相続会社は、吸収合併存続会社といいます。
したがって、吸収合併後により消滅した会社は、吸収合併消滅会社といいます。