特別取締役とは、会社の重要な財産の売却・購入、
多額の借金など一定の事項についての議決権が与えられた、 役人の一つです。
これは、主に大企業などが迅速に、かつスムーズに 決議することができる、
「重要財産委員会制度」を再建した「特別取締役制度です」
会社が特別取締役制度を導入する場合下記の条件を満たさなければなりません。
●取締役設置会社である(委員会置会社ではない)
●取締役が6名以上である(従来の商法では10名以上必要)
●取締役のうち、1人は社外取締役である
特別取締役とは、会社の重要な財産の売却・購入、
多額の借金など一定の事項についての議決権が与えられた、 役人の一つです。
これは、主に大企業などが迅速に、かつスムーズに 決議することができる、
「重要財産委員会制度」を再建した「特別取締役制度です」
会社が特別取締役制度を導入する場合下記の条件を満たさなければなりません。
●取締役設置会社である(委員会置会社ではない)
●取締役が6名以上である(従来の商法では10名以上必要)
●取締役のうち、1人は社外取締役である
社外監査役とは、監査役会の監査制度強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと
直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役のことです。
これは、大会社が社外監査役の設置が義務付けられています。
社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、
会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない
独立した有識者や経営者などから選任される取締役のことです。
そのため、社外取締役は過去にほかの業務執行取締役、執行約、
支配人ではない役人を選任しなければなりません。
委員会設置会社での各委員会では、過半数は社外取締役でなければなりません。
会計参与と会計参与設置会社とは・・
取締役とともに計算書類(財務諸表)の作成に関する者のこと。
株主総会、取締役、取締役会、監査役等と並ぶ、株式会社、保険相互会社及び特定目的会社における内部機関のひとつである。
会計参与設置会社は、その名の通り、会計参与を設置する株式会社の一つです。
会計監査人とは・・
株式会社における機関の一つであり、会社の計算書類などを会計監査する事を主な職務・権限とする。
公認会計士または監査法人のみが就任する事ができる。
会計監査人設置会社とは、その名の通り、会計監査人を設置してる株式会社の一つです。
委員会と委員会設置会社とは・・
主に大企業で機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられる機関をさす。
指名委員会、監査委員会、執行委員会からなる。委員会を設置することで、取締役の人選、報酬の決定制限が代表取締役に集中しないなどのメリットがある。
委員会設置会社とは、委員会を設置してる株式会社の一つです。
監査役会とは・・
3人以上の監査役が必要(そのうち半数以上は社外監査役)で構成される。
監査方針の決定や監査報告の作成などを行う。
監視役会設置会社とは、監視役会を置かなければならない、株式会社の一つです。
監査役とは・・
取締役及び会計参与の業務を監査する株式会社の機関のこと。
株主総会、取締役と並ぶ株式会社の機関の一つで会社経営の業務監査および会計監査によって、
違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。
取締役会と取締役会設置会社とは・・
株式会社のうち取締役会設置会社における会議体の意思決定機関の事をいう。
取締役会設置会社とは、取締役会を設置する会社、また会社法の規制により取締役会を設置しなくてはならない、株式会社の一種です。
旧会社法では株式会社に必置の機関であったが、新会社法によって取締役会を置かない事も可能となった。
公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社などは
すべて取締役会設置会社にならなければなりません。
また、設置義務がない会社でも、任意に取締役を設置することができます。
代表取締役とは・・
意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行う事ができる者をいう。
日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い執行する。