尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

特別取締役とは、会社の重要な財産の売却・購入、

多額の借金など一定の事項についての議決権が与えられた、 役人の一つです。

これは、主に大企業などが迅速に、かつスムーズに 決議することができる、

「重要財産委員会制度」を再建した「特別取締役制度です」

会社が特別取締役制度を導入する場合下記の条件を満たさなければなりません。

 

●取締役設置会社である(委員会置会社ではない)

●取締役が6名以上である(従来の商法では10名以上必要)

●取締役のうち、1人は社外取締役である