尼崎市会社設立センター

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法人の種類とは

法人にも種類があります。

法人の種類はまず「私法人」「公法人」 に分けられ、そのうちの「私法人」 は大きく

「公益法人」 「中間法人」 「営利法人」の3種類に分けられます。

■「公益法人」

 種類として 社団法人・財団法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人・宗教法人・NPO が挙げられます。

この中でNPO(特定非営利活動)法人は非営利と名付けられていますが、利益を出資者に配当してはいけない」だけで収益を上げること自体には問題ありません。

■「中間法人」

 種類として 労働組合・生活共同組合・農業協同組合・商工組合 が挙げられます。

■「営利法人」

 営利を得るために営む法人です。

 種類として 株式会社・合名会社・合資会社・LLC・LLP が挙げられます。

 ここでは主に 「営利法人」 の 種類 や メリット・デメリット について詳しく説明します。

株式会社設立の手順

株式会社設立の手順を説明します。

STEP1. 設立の準備(基本事項の決定)  

◆商号(会社の名前)(※商号の中には必ず「株式会社」の文字が含まれていること)        

◆会社の事業目的、種目(※法務局で確認を行う)        

◆本社の所在地         

◆発起人        

◆資本金の総額(最低資本金の制限なし)        

◆1株分の金額       

◆発行する株式の総数と会社設立の際に発行する株式の総数        

◆株式引受人        

◆営業年度の項目                        

以上の項目について慎重に決定していく。共同経営の場合は、報酬の振り分けや役割分担も決定しておく。   

 

STEP2. 会社の印鑑を作成        

その商品の商号が決定次第、角印、銀行印、代表者印を作成しておく。 ※3つは通常「会社印」と呼ばれており、セットで販売されていることが多い。

 

STEP3.発起人会を開く        

発起人が1人である場合は「発起人決定書」を作成。発起人が複数である場合、「発起人会議事録」を作成する。

 

STEP4. 定款作成、認証        

会社の目的や組織、業務などを定めた、会社の憲法とも呼ばれる定款作成する。       

商号・本社の所在地、会社の事業の目的などの会社組織や活動内容についても細かく定める。       

定款作成後、必ず管轄の公証人役場で定款の認証を受ける。         

その際、登記用と会社用と公証役場用の3つの定款が必要となる。        

また、定款の認証には収入印紙40,000円と認証手数料50,000円、そして謄本代2,000円が必要となる。

 

STEP5. 出資金の払込み        

金融機関に資本金を払込み、出資払込金欲保管証明書を発行してもらう。        

その際にかかる証明書の発行手数料は各金融機関によって異なる。

 

STEP6. 取締役監査役の選任        

取締役及び監査役の選任を行うが、選任方法は発起人のもつ議決権のうち、過半数を獲得で議決が決定する。         

その際、「取締役および監査役の選任決議書」そして「就任承諾書」を作成する。 ※取締役、監査役の就任については法律上で規制されている。        

1名の会社でも代表取締役になることは可能だが、取締役会設置会社は3名以上が必要となる。        

意思能力があれば、未成年でもなることは可能。        

また、監査役の設置は任意であるが、取締役会設置会社は監査役、会計参与または会計監査人が1名上必要である。

 

STEP7. 取締役会の開催        

取締役会を開催し、代表取締役の選任や本社所在地の決定、支店の設置についてなどの議事を行う。        

また、登記申請用と会社保存用の2つの「取締役会議事録」の作成を行う。株式会社設立完了!!