合名会社のデメリットについて説明します。
◇デメリット◇
◆無限責任 : 合名会社は代表する経営者のみ無限責任である合資会社と比べ、出資者全員(2名以上)が無限責任となる。
そのため、仮に会社が破綻した場合、債務の全額が出資者の責任となる。
◆1人では設立ができない : 合名会社は、少人数で設立でき、運営しやすいのが特徴だが、1名では設立ができない。そのため、協力してもらう人が必要となってくる。
◆知名度が低い : 株式会社に比べ、同じ商品やサービスを扱っていても、知名度が低いのが現状。
合名会社のデメリットについて説明します。
◇デメリット◇
◆無限責任 : 合名会社は代表する経営者のみ無限責任である合資会社と比べ、出資者全員(2名以上)が無限責任となる。
そのため、仮に会社が破綻した場合、債務の全額が出資者の責任となる。
◆1人では設立ができない : 合名会社は、少人数で設立でき、運営しやすいのが特徴だが、1名では設立ができない。そのため、協力してもらう人が必要となってくる。
◆知名度が低い : 株式会社に比べ、同じ商品やサービスを扱っていても、知名度が低いのが現状。
合名会社のメリットについて説明します。
◇合名会社のメリット◇
◆設立費用があまりかからない
合名会社は<株式会社のように設立時に何十万も用意する必要はなく、
1円から設立が可能である。
◆手続が簡単
合名会社は、法人設立の中で、最も手続きが簡単と言われている。
株式会社のように定款認証の書類や銀行の出資保管証明書が不要なため、
設立時に作成する書類が少ない。
◆運営しやすい
合名会社は役員会や株主総会の開催が不要で、取締役や、監査役がいなくても、
少人数から設立できるため、運営しやすい。
合名会社の設立の手順について説明します。
STEP1.設立の準備(基本事項の決定)
◆商号(会社の名前)(※商号の中に必ず「合名会社」の文字が含まれていること)
◆会社の事業目的、種目
◆本社所在地
◆発起人(=出資者。※全員分の印鑑証明書の用意が必要)
◆出資金(※原則として出資者は業務執行者となるが、業務執行者とならないことも可能である)
決定、承認されたことは定款、議事録、設立申請書に記載されることになるため、以上の項目に関して慎重に決定していく。
STEP2.会社の印鑑の作成・登録
その商品の商号が決定次第、角印、銀行印、代表者印を作成しておく。作成後、印鑑証明の取得を行う。
印鑑証明には発起人全員分の書類の取得が必要。※3つは通常「会社印」と呼ばれており、セットで販売されていることが多い。
STEP3.定款の作成
会社の目的や組織、業務などを定めた、会社の憲法とも呼ばれる定款作成する。
商号・本社の所在地、会社の事業の目的などの会社組織や活動内容についても細かく定める。 ※公証役場による認証は不要。
STEP4.会社設立の登記
会社設立の登記を管轄法務局で申請する。
申請日が会社設立日となり、登記が完了するまでに1週間から10日ほど要する。 合名会社設立完了!! 完了後、以下の提出書類の届出が必要となる。
◆税務署→法人設立届出(設立から2ヶ月以内)
◆都税務署、都道府県税務事務所→法人設立届(会社設立から2ヶ月以内)
◆ 市町村→法人設立届(会社設立から2ヶ月以内)
◆社会保険事務所→健康保険、厚生年金保険への加入
◆労働基準監督署→(パート・アルバイトを採用した場合)届出(※労災保険へ未加入の場合は手続き不要)
◆ 公共職業安定所→(パート・アルバイトを採用した場合)届出(※雇用保険に未加入の場合、手続き不要)
合名会社とは・・・
日本では2名以上の無限責任社員のみからなる会社のことを指す。
合名会社における社員全員が会社債権者に対して直接に連帯、無限の責任を負う反面、 原則として会社の業務執行権および代表権をもつ。