尼崎市会社設立センター

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株式譲渡自由の原則とは・・

株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡することができる原則の事をさす。
株式会社において、株主は間接有限責任を負うのみであり、債権者は株主に会社債権を直接請求する事は許されず、
会社財産が引き当てとなるのみであり、株主にその出資の払い戻しをする事は原則として認められない。