尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

未払費用は、継続的な役務受入契約を前提とし、

すでに受け入れた役務に対して未だ対価が

支払われていない場合に使用される科目となります。

 

未払金は、上記の継続的な役務受入契約以外の契約において

未だ対価が支払われていない場合に使用される科目となります。

 

このように、未払金と未払費用は、その前提となる契約、

取引内容の違いから区別されることになるのです。