尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

大会社とは・・

資本金の額が5億円以上または、負債の合計額が200億円以上である会社をさす。
旧会社法では、資本金や負債額を基準として「大会社」「中会社」「子会社」という区分けがされていたが、
新会社法では「大会社」「大会社以外の会社」と区分けされるようになった。