尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

中国での日本企業の進出はあとが絶えません。

やはり人件費や物価の安い中国、日本企業のものはブランドとして中国全土に流布されています。


 

中国での外国会社の手続きの種類は3つ 【合弁、合作、独資(外資100%)】 に分けることができます。

それ故、設立する会社も 駐在員事務所、合弁・合作企業、独資企業の に分けることができます。

合弁会社の場合、外国企業側の投資資本が少なく、中国側の販売ルートが活用できるなどのメリットがありますが、

規制緩和に伴い、独資で設立可能な業種が増えたことから、最近は独資による進出が増えています。

 

税金

主な税金は首席代表(駐在員事務所長)や職員の個人所得税、企業所得税と営業税(営業が認められている場合)です。

個人所得税は日本と同じく累進税率で5%から45%、企業所得税の税率は、国税30%、地方税3%の合計33%。営業税の適用税率は5%です。
 
 

必要書類は下記にまとめております。
またその書類にかかる費用は 会社設立諸経費に明細されております。

 

中国は近年WTOに加盟し、外資企業の進出が以前より楽にはなりましたが、
依然として外国企業への見方は厳しいものがあります。