駐在員事務所
中国で、正式には「外国企業常駐代表機構」、一般的に略して「事務所」と呼ばれています。
現地での営業権を待たず、日本本社の一部として連絡業務、情報収集を行わないため、企業所得税の課税対象外となります。
営業活動に該当する企業においては課税義務が生じます。
中国で、正式には「外国企業常駐代表機構」、一般的に略して「事務所」と呼ばれています。
現地での営業権を待たず、日本本社の一部として連絡業務、情報収集を行わないため、企業所得税の課税対象外となります。
営業活動に該当する企業においては課税義務が生じます。