尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

外国企業の日本への進出形態は 4つに分けられます。

  1. 駐在員事務所
  2. 支店
  3. 子会社(日本法人)
  4. 有限責任事業組合(LLP)

登記(駐在員事務所、支店、会社の設立)
 

法人の定款記載事項

法人の定款記載事項には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。絶対的記載事項は、定款への記載がないと定款そのものが無効となる事項で、相対的記載事項は、定款に記載することによってのみ法的な効力を生ずる事項です。

株式会社の定款記載事項
  • 絶対的記載事項
    目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所
  • 主な相対的記載事項
    現物出資をする者の氏名・出資目的財産・その価額・それに対して与える発行株式の種類および数、会社の成立後に譲り受けることを目的とした財産とその価額と譲渡人の氏名、会社の負担に帰するべき設立費用、監査役を置くこと、取締役会を置くこと、利益配当に関する規定
合同会社の定款記載事項
  • 絶対的記載事項
    目的、商号、本店の所在地、社員の氏名または名称および住所、社員の全部が有限責任社員とする旨、社員の出資の目的およびその価額
  • 相対的記載事項
    会社法の規定に違反しないものであれば、自由に定めることができる。
有限責任事業組合
  • 組合契約の絶対的記載事項
    事業、名称、事務所の所在地、組合員の氏名または名称および住所、組合契約の効力発生日、存続期間、組合員の出資目的およびその価額、組合の事業年度
  • 組合契約の主な相対的記載事項
    組合契約の変更につき総組合員の同意を要しない旨、業務執行の決定につき総組合員の同意を要しない旨
 
支店や会社の設立に関して相談できる専門家としては弁護士、司法書士、行政書士などがいます。
これらの専門家には、各種書類(例えば、支店および子会社 (日本法人)の設立、
所在地の移転、役員の変更、業務目的の変更、増資、組織変更、合併、解散等に関連する書類)作成の代行を依頼することが出来ます。
また、法務局への商業登記申請に関しては、司法書士、弁護士の専門業務となります。

 


 

There are four ways to expand your company in Japan.

  1. Representative Office
  2. Branch
  3. Subsidiaries (Japanese corporation)
  4. Limited Liability Partnership (LLP)

You can consult with experts such as lawers, judicial scriveners, and administrative scriveners. Those agents are ale to carry out in your behalf. Commercial registration is lawers' and judicial scriveners' speciality.