合資会社のデメリットについて説明します。
◇デメリット◇
◆無限責任 : 合資会社の無限責任社員(代表する経営者)の責任は、名前の通り無限であり、仮に会社が破綻した場合は責任をとる必要がある。
◆1人では設立不可能 : 合資会社は2名以上からの設立が認められる。
◆株式会社等に組織変更ができない : 合資会社は、途中で法人形態を変更することができない。
合資会社のデメリットについて説明します。
◇デメリット◇
◆無限責任 : 合資会社の無限責任社員(代表する経営者)の責任は、名前の通り無限であり、仮に会社が破綻した場合は責任をとる必要がある。
◆1人では設立不可能 : 合資会社は2名以上からの設立が認められる。
◆株式会社等に組織変更ができない : 合資会社は、途中で法人形態を変更することができない。
合資会社のメリットについて説明します。
◇メリット◇
◆社会的信用の増加 : 個人事業であるよりも資会社にすると、取引先や金融機関、消費者からの信用度が増加する。
◆他の法人に比べ、コストがかからない : 合資会社は、株式会社等の会社形態に比べ、設立費用安く、資本金の規定がないため、負担も少ない。 また、定款認証の必要がないため、手数料もかからない。
◆運営しやすい : 取締役会や株主総会の開催が不要で、少人数から設立でき運営しやすい。
合資会社の設立の手順を説明します。
STEP1.設立の準備(基本事項の決定)
◆商号(会社の名前)(※商号の中に必ず「合資会社」の文字が含まれていること)
◆会社の事業目的、種目
◆本社所在地
◆発起人(=出資者。※全員分の印鑑証明書の用意が必要)
◆出資金(※原則として出資者は業務執行者となるが、業務執行者とならないことも可能である)
決定、承認されたことは定款、議事録、設立申請書に記載されることになるため、以上の項目に関して慎重に決定していく。
STEP2.会社の印鑑の作成・登録
その商品の商号が決定次第、角印、銀行印、代表者印を作成しておく。
作成後、印鑑証明の取得を行う。印鑑証明には発起人全員分の書類の取得が必要。※3つは通常「会社印」と呼ばれており、セットで販売されていることが多い。
STEP3.定款の作成
会社の目的や組織、業務などを定めた、会社の憲法とも呼ばれる定款作成する。
商号・本社の所在地、会社の事業の目的などの会社組織や活動内容についても細かく定める。 ※公証役場による認証は不要。
STEP4.会社設立の登記
会社設立の登記を管轄法務局で申請する。
申請日が会社設立日となり、登記が完了するまでに1週間から10日ほど要する。 合資会社設立完了!! 完了後、以下の提出書類の届出が必要となる。
◆税務署→法人設立届出(設立から2ヶ月以内)
◆都税務署、都道府県税務事務所→法人設立届(会社設立から2ヶ月以内)
◆市町村→法人設立届(会社設立から2ヶ月以内)
◆社会保険事務所→健康保険、厚生年金保険への加入
◆労働基準監督署→(パート・アルバイトを採用した場合)届出(※労災保険へ未加入の場合は手続き不要)
◆公共職業安定所→(パート・アルバイトを採用した場合)届出(※雇用保険に未加入の場合、手続き不要)
合資会社とは・・・
合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員とで組織される会社。
有限責任社員であっても、株式会社の社員のような間接的な有限責任ではなく、会社債権者に対して直接責任を追う、直接有限責任社員である。