尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

Subsidiaries (Japanese corporation)

外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社(LLC)といった法人形態から設立すべき法人を 選択することになります。会社法上は、合名会社、合資会社という法人格も認められていますが、出資者が有限責任ではなく、無限責任を負うこととなるため、 実際に選択されることはほとんどありません。法律上定められた所定の手続を行った上で登記することにより、各日本法人を設立することができます。子会社 (日本法人)は外国企業と別個の法人となりますので、子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は法律に定められた出資者としての 責任を負うことになります。また、子会社(日本法人)設立の他に、外国企業が日本法人を利用して対日投資を行う方法としては、日本企業や投資会社などとの 合弁会社の設立や日本企業への資本参加という方法もあります。
 
支店設立において、出資や役員の数については ジェトロ を参考にしてください。