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台湾での会社設立

台湾も基本的には、中国と同じ過程を歩まなければなりませんが、台湾ならでのメリット、デメリットが生じます。

 

台湾で会社を設立する際のメリット
 
◆2009年4月より、資本金最低額が1元となった
◆外商投資企業に対する輸入設備事前解除管理監督の審査許可を取り消し、
  企業は登録地の地方商務主管部門に直接備案手続を行えばよくなった
◆最高課税所得税額が日本より低い (日本は5%~40%に対し、台湾は0%,15%,25%)
◆台湾での人材費、物価が日本より安い
◆日本語の喋れるビジネスマンも多い
◆LCD関連企業の台湾進出が近年増加中
◆会社法では4つの形態(合名、合資、有限、株式)とある

 

台湾で会社を設立する際のデメリット
 
◆設立の際に7人以上の株主が必要 (その半数が台湾国籍を有し居住者)
◆董事(取締役)は株主でもあり3名以上必要 (そのうち1人が台湾国籍を有し住居者)
◆監察人(監査役)は1名以上必要 (そのうち1人が台湾国籍を有し住居者)
◆源泉徴収税率は25% (日本10%)

 台湾の法人税制 を参考にしてください

 


 

台湾での会社設立過程
 
1.     予定会社名称と営業項目の調査
2.     投資申請必要書類の申請代理人への提出(事前準備)
3.     申請書の作成と提出(投資審議会委員会へ)
4.     投資認可公文書の取得(投資審議会より)
5.     出資金の送金査定(投資審議委員会へ)
6.     送金査定完了
7.     会社設立登記の申請
8.     会社設立登記の許可
9.     営利事業登記の申請
10.  営利事業登記の許可
11.  輸出入貿易カードの申請
12.  輸出入貿易カードの許可
13.  日本人招聘申請
14.  居留証が下りる。
15.  発票単を購入する。