尼崎市会社設立センター

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特例有限会社

特例有限会社とは・・

2006年5月1日の新会社法施行前に有限会社であった会社であった会社の事をさす。
新会社法施行後も基本的には従来の例によるものとされる株式会社の事である。
商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。 役員任期に関する法定の制限はなく、
また決算の広告義務もないというメリットがある。

新会社法

新社会法とは・・

2006年5よりスタートした法律。
4つの特徴
1.条文がカタカナからひらがなへ
2.企業が簡単にある
3.M&Aが柔軟になる
4.合同会社・LLP・会計参与の新設 -従来の会社法から大きくかわること-
1.有限会社の廃止。
2.資本金が1円で設立できる。
3.取締役が1人でも設立できる。
4.監査役を置くか、置かないかを選択できる。
5.発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることができる。
6.共同代表の定めは廃止。
7.定款の時事が拡大された。