尼崎市会社設立センター

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類似商号調査とは・・

会社を新たに設立する際や本店を移転する時には、
その設立先や移転先の法務局で類似番号の規定に抵触する会社がないかどうかを調査する事をさす
新社会法施行後は、この類似商号調査が不要になった。
類似商号と判断される例↓
*漢字・ひらがな・カタカナの違い(「田中組」と登記があれば「たなか組」、「タナカグミ」も類似商号)
*漢字の読みかたの違い(「銀杏=ぎんなん」で登記されていても「銀杏=いちょう」は類似商号)
*同じ仕事の内容(食品業の場合:「佐藤食品」、「佐藤フーズ」は類似称号)
*一般的な装飾(「日本」「ニュー」「第一」などが商品の前や後の部分に付いた場合「ニュー山下」、「山下」は類似称号) 等があげられる。