新会社法では100%相続も可能!?
株式の譲渡制限によって「相続」までを対象とし、
相続によっての株式の分散を防ぐことができるようになりました。
中小企業の経営者にとって意中の後継者にすんなりと事業承継ができることが理想ですが、
旧法では一般承継と言われる遺産相続等は、被相続人が有していた株式は法定相続に従って分割拡散を余儀なくされていました。
しかし、では、被相続人が所有している株式を特定の相続人に全株を承継することを定款で定めることができます。
但し、その場合
- 『定款に「株式を譲渡する時には会社の承認を必要とする旨」を定める』
- 『遺言で意思表示をしておく』
- 『経営者の意向と会社の意向とが同じであること』
等の注意点もあります。