尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

給与の支払者は、毎月(日)の給与支払の際に所定の源泉徴収税額表によって

所得税の源泉徴収をすることになっているが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、

給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と

一致しないのが通常である。

 

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末に

その年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足を求め、

その差額を徴収又は還付することが必要となり、この精算の手続きを年末調整と呼ぶ。