尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

公益法人とは、公益財団法人と公益社団法人のことで、公益法人は民法34条に基づいて設立される。

その条件として以下の三つがある・ ① 公益に関する事業であること ② 営利を目的としないこと(利益を得ても分配しない) ③ 主務官庁の許可を得ること 公益法人は上記の三つの条件から社会的信用、免税などの優遇を得ることができる。