法人化のメリット
個人事業を法人化する
個人事業を法人化する動機として、次のことが考えられます。
1.節税のため
2.重要な取引先から法人化を要求されたため
3.法人化しないと営業許可を取得できないため
4.インターネット上のショッピングモールに出店するため
以上のような理由で法人化しようとお考えの方に
法人化のメリットについてご紹介いたします。
法人化のメリットとして下記のものが挙げられます。
○信用度(対取引先、対金融機関)が大幅にアップ!
特に上場企業を中心に、取引先を法人限定にしていることが多いので、法人化
は営業面での大きなメリットとなります。
銀行融資について個人事業だと難しくても、法人にすれば融資が受けれる場合
があります。
○所得金額が大きくなるほど、個人事業の場合より税務上有利!
個人事業だと事業主への給料は必要経費になりませんが、法人であれば必要経費
とすることが出来ます。
○資本金が1000万円未満の会社は、売上額に関係無く、最初の2事業年度は
消費税の免税事業者になれる!
消費税は前々事業年度(2年前)の売上高が1000万円以上の場合は課税さ
れます。従いまして、最初の2事業年度は前々事業年度の売上が0であるため、
自動的に免税事業者となります。
ただし、資本金が1000万円以上の場合、特例により、1期目から課税事業
者となります。
○決算月を12月にする必要が無い。
個人事業は12月末決算が強制ですが、法人は、任意の月で決算することが可能です。
○事業の赤字の繰越控除期間が3年から7年に伸びる。
法人は青色申告法人であれば、赤字の繰越期間は7年になります。個人事業は青色
申告であることを条件に3年です。
○他人からの出資による資金調達ができる
個人事業であれば、他人から資金調達を行う場合、後で返済が必要な借入とい
う形しかあり得ませんが、法人なら出資という形で返済不要の資金調達を行うこと
が可能です。
○経費算入できる経費の種類が増える
事業主やその同族役員への退職金、これらの者を被保険者とする生命保険料、
出張日当、社宅の家賃など、個人事業では認められないものが経費処理できます。
以上のようなメリットをふまえ、法人化について考えていただけたらと思います。
また、個人事業で年間所得が600~700万円を超える方は、
税金対策として法人化をおすすめいたします。
法人化のデメリット
「個人事業でがんばってきたけど、そろそろ腰をすえて法人化しようかな。」と
お考えの方、法人化のデメリットはご存知ですか?
今回は、法人化のデメリットについて、いくつか紹介します。
法人化のメリットと併せて読むことをお勧めします。
●デメリット1:法人化するには、費用と手間がかかる
設立登記を自力で行う場合、株式会社であれば資本金に加えて約27万円は必
要です。
内訳は、定款の認証費用などが約9万円に加え、
登記にかかる登録免許税(印紙代)が、15万円、その他雑費に2-3万円程度です。
専門家に依頼する場合は手数料として、
さらに10万円程度の費用がかかります。
●デメリット2:定期的な役員変更の登記が義務づけられる
任期ごとに事業年度終了後3ヶ月以内に、
株主総会で取締役及び監査役を選び直し、登記する必要があります。
ただし、同じ人を再任することは認められています。
また、監査役は必ずしも設置する必要がなく、
任期についても最長10年とすることが認められています。
●デメリット3:社会保険料と労働保険料の負担が発生。
法人になると、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は強制です。
保険料は、法人と個人での約半々の負担となります。
また、従業員を雇用した場合は、労働保険に加入しなければならず、
保険料の負担も発生します。
ただし、労働保険は、個人事業であっても従業員を1人でも雇えば強制加入です。
●デメリット4:廃業費用がかかり、辞めたいときに簡単に辞められない
個人事業の場合は廃業に特別な費用は発生しませんが、
法人は会社法で清算手続が定められており、結構面倒な手続きとなります。
●デメリット5:社名や事業目的を変更すると登記手続が必要
法人は社名や事業目的を変更するごとに登記しなくてはいけません。
個人事業では社名(屋号)の変更に特別な費用がかかることが無く、
そもそも事業目的は定める義務すらありません。
●デメリット6:法人の資金・資産を勝手に使うことができない
法人化すると、会社から支給される給与額以上の出金は
会社からの借入扱いになりますので、会社への返済義務が発生します。
個人事業ではそもそも給与という概念が無いため、
このような義務が発生することはありません。
●デメリット7:交際費の経費算入枠がある
接待贈答関連の費用(高額な飲食代、ゴルフ費、お歳暮、お中元及びお礼等の費用)は
例え会社経費として必要なものであっても、全額の経費算入は認められません。
経緯算入額は資本金が1億円以下の法人600万円を限度として、
年間支出額の90%相当額、資本金が1億円を超える法人は0(一切認められない)です。
●デメリット8:赤字でも納税義務がある
個人の場合赤字であれば、所得税や地方税の納税義務はありませんが、
法人の場合、毎年最低7万円の地方税を納付する義務があります。
●デメリット9:税務調査を受けやすい
法人は、個人事業の場合に比べ、
税務署又は国税局による税務調査が入る機会が増えます。
法人の数のほうが個人事業者の数より少ないこと、
一般的に法人の方が個人事業より事業規模が大きいことが理由として考えられます。
●デメリット10:経理帳簿をつけるのが面倒
法人の場合、個人事業の場合と異なり、
仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、現金出納帳の正規の簿記による記帳が義務付けられます。
さらに、帳簿と領収書は7年間保存しなければなりません。
以上10個を法人化のデメリットとして挙げました。
メリットだけでなく、デメリットをしっかりと知っておくことで、
より有利な法人化を目指しましょう!
決算期の設定
消費税の免税期間は最大24ヶ月です。
例えば4月に会社を設立した場合、
決算期を3月に設定すると24カ月間の免税が受けられます。
ちなみに決算月の設定は何月でも大丈夫です。
決算期の設定に関しては、会社が忙しい時期を避けたりするなど、
自社の状況をよく考えて、税理士などと相談して決めましょう!
創業地について
創業地の重要性
ビジネスの成功・失敗は、立地で決まります。 ビジネスを順調に軌道に乗せるためには、商品やサービスの良否はもちろん、
創業地の選択が大きな決め手となります。 まず、法的に営業可能かどうかが問題となります。
自分が営もうと思っているビジネスが、その場所で開業できるかどうか、 市区町村役場で用途地域を調べて確認する必要があります。
立地調査
候補地で法的に営業可能であったとしても、事業主が望むような顧客が候補地の周辺に 十分いるかどうかの確認が必要です。
ターゲットとする顧客層の数のアテが外れると、どんな良い商品を提供しても会社は潰れてしまいます。 立地調査は、自分で繰り返し現地を見て、自分の足で何度も通って、経営者が考
える事業形態や顧客層に 沿ったマーケットがあるかどうかをチェックする必要があります。
◆創業地の確認 不動産についての法的規制
◆都市計画法に基づく用途地域の確認
◆風俗営業法に基づく営業の制限
◆市区町村役場や保健所、警察署に行って、法的に営業が可能かどうかを確認する。 商圏があるかどうかの確認
◆晴天の日、雨天の日、平日、休日、午前・午後・夜 別に時間を変えて、通行量や、通行する人の層をチェックする。
法律について
会社を運営していくにあたって、さまざまな法律が関わってきます。
これらの法律を無視して営業を続けてしまうと、信用を失うのはもちろん、
行き過ぎると、代表者が逮捕されることもあります。
◆個人情報保護法
示威業者は、顧客情報などの個人情報が漏えい等しないように保護しなければいけません。
この法律はすべての会社に適用されるものではありませんが、決して無視できない法律です。
・個人情報取り扱い業者 個人情報保護法は「個人情報取り扱い事業者」に強制的に適用される法律です。
個人情報取り扱い業者とは、個人情報の数が5000人を超えるものを指します。
従業員に関する個人情報や、従業員がもっている他人の名刺も個人情報に該当します。
・個人情報の取得と管理 取得・・・不正手段により取得してはいけない
取得する際には、あらかじめその利用目的を公表(または本人に通知)すること
利用目的を変更した場合にも、変更後の利用目的を通知しなければいけない
・管理・・・個人情報は正確に、かつ最新の内容に保つよう努める
個人データの漏えい・減失などがないよう、安全管理は万全にする
従業員に個人データを取り扱わせる場合にも適正な監督が必要
◆特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律は、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)といった特定の
取引形態ごとに、書面交付の義務付け、不適切な勧誘行為や誇大広告の禁止、
表示事務、クーリングオフ制度などの 規制を設けているものです。
エステや英会話等のクレジットによる前払い式サービス、ホームページでの販売も対象になります。
該当する会社が守らなければ業務停止命令の処分を受けることもあります。
◆民法、契約に関する基本的な法律は民法です。
契約は、たとえそれが口約束であっても成立します。
契約書は証拠を残すために取り交わす書類にすぎないのです。
また、未成年者との契約で、後になって本人やその親から
契約の取り消しを主張されたときには、それに応じなければなりません。
専門家について
専門家に頼むデメリット
◆お金がかかる
新会社法ができ、料金が非常に安くなったものの、
やはりお金がかかってしまいます。
◆きちんと手続きをしてくれない専門家がいる
詐欺を働く専門家も、中にはいます。
焦らず、しっかりと見極められる目を持たなくてはなりません。
専門家に頼るメリット
◆時間と手間がかからない
会社を設立するにあたって、非常に忙しくなります。 類似商号調査、
定款作成、公証人手続、申請書類の作成、登記など複雑な手続きを
しなければいけません。 もちろん、専門家を雇うことによって
金銭の代償は払わなくてはなりませんが、そこに時間と労力を費やすよりは、
事業計画書の作成、事務所や店舗の契約、 取引先への挨拶などの
本業に時間を費やすほうが効率が良いのではないでしょうか。
◆人脈が広がる
専門家にはたいてい横のつながりがあります。
例えば、税理士の場合、必要に応じ、行政書士や社会保険労務士などの
他の専門家を 紹介してくれたりします。
起業スタートで不安な時期に、とても心強いパートナーとなるのではないでしょうか。
◆良き相談相手となる
会社設立時のみだけでなく、これからのことも専門家に頼むことができます。
会社を運営していく中で、毎月の経理、決算、法人税等の申告や年末調整など
複雑な手続きが必要となっていきます。
何をしてよいかわからない時にいつでも相談できる相談相手がいれば、
会社を運営して いく上で必ずプラスになると思います。
自分の状況をよく把握し、考え、専門家に頼むか、自分で設立するのか、じっくり考えてみてください。
会社設立後の届出書式チェック表
会社設立後の届出書式チェック表
税務署への届出
□ 法人設立届出書
□ 青色申告の承認申請書(任意提出)
□ 給与支払事務所等の解説届出書
□ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書兼の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
□ 減価償却資産の償却方法の届出書
□ 棚卸資産の評価方法の届出書
□ 消費税課税事業者選択届出書
□ 消費税簡易課税度制度選択届出書 都道府県税事務所への届出
□ 法人設立届出書 市町村役場への届出(東京23区の場合は不要)
□ 法人設立届出書 労働基準監督署への届出
□ 保険関係成立届
□ 概算保険料申告書
ハローワークへの届出
□ 適用事業所設置届
□ 資格取得届
□ 保険関係成立届(労働基準監督署に受け付けてもらった後のもの)
社会保険事務所への届出
□ 新規適用届(その1)
□ 新規適用届(その2)、または新規適用事業所現況書
□ 事業所付近略図(専門用紙がなければ白紙に記載)
□ 被保険者資格取得届
□ 被扶養者(異動)届
設立までの書類チェック表
□ 発起人個人の印鑑証明書 各1通
□ 定款 3通
□ 委任状(定款認証も欠席する発起人がいる場合) 各1通
□ 収入印紙 4万円分 登記申請のための書類
□ 登記申請書 1通
□ 別紙OCR用紙 1組
□ 印鑑届書 1通
□ 定款謄本(認証済み) 1通
□ 発起人の決定書 1通
□ 設立時取締役、設立時監査役の就任承諾書 各1通
□ 選定書(取締役会設置会社が代表取締役を選定した場合) 1通
□ 印鑑証明書 各1通
□ 出資の払込を証する書面(証明書と銀行通帳をコピー) 1通
□ 資本金の額の計上に関する証明書 1通
□ 収入印紙(資本金の10,000円分の7で計算したら最低15万円)
会社設立までのスケジュール
会社設立までのチェックリスト
□ 会社の概要を決める。
□ 商号調査簿の調査(法務局)
□ 事業目的を確認(法務局、許認可の予定がある場合は許認可監督官庁)
□ 会社の印鑑の作成
□ 個人の実印の作成、印鑑登録
□ 個人の印鑑証明書を取得
□ 定款の作成
□ 定款に押印
□ 定款の認証(公証役場)
□ 資本金の振込み(銀行)
□ 取締役等による資本金振込みについての調査
□ 登記関係書類の作成
□ 登記関係書類に押印
□ 登記申請(法務局)
□ 登記事項証明書、印鑑証明書の取得(法務局)
スピーディーに会社設立をするコツ
スピーディに会社設立をするコツ 一日でも早く会社設立したい!
そんなときに気をつけること
1.資本金の出資者である発起人の数をなるべく少なくする。
発起人は一人でもOKです。
内容の決定も一人ですれば、振込みに手間取ることもありません。
2.出資は現物出資を避けてなるべく現金のみとする。
現物出資だと、評価に手間取り、時間がかかることもあります。
3.定款で定めることができることは定款で決めておく。
設立に際して出資する財産の最低額だけを定款で定めておいて、
具体的な発行株式数や出資額を発起人全員の同意で決めることもできます。
しかし、原始定款で定められる事項についてはその中で定めておくと、
作成する書類の数も少なくてすみます。
4.取締役を自分一人とする。
自分1人が取締役であれば、個人の印鑑証明書の取得や
書類への押印に手間取ることがありません。
役員を増員したければ、会社設立後に取締役、監査役、会計参与などを選任することもできます。














