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法人化のメリット

個人事業を法人化する
 

個人事業を法人化する動機として、次のことが考えられます。
1.    節税のため
2.    重要な取引先から法人化を要求されたため
3.    法人化しないと営業許可が取得できないため
4.    インターネット上のショッピングモールに出店するため
以上のような理由で法人化しよう、とお考えの方、法人化の際のメリットについてご紹介いたします。

法人化のメリットとして下記のものが挙げられます。

信用度(対取引先、対金融機関)が大幅にアップ
  法人化しないと取引できない大手企業が多く存在する
  個人事業だと銀行融資が難しい場合も、法人化のメリットとして融資が受けれる場合がある
 
○企業と直接取引、契約ができる
 
○所得金額が大きくなるほど、個人事業より税務上有利となる。
  個人事業だと 事業主への給料は必要経費にならないため、事業所得となる。
  一方で法人化を行うことによって必要経費とすることが出来るようになる。

○資本金の額が1000万円未満の新設会社は、売上額に関係無く、
 最初の2事業年度は消費税の免税事業者になれる。
 このメリットを詳しく説明すると、
 資本金が1000万円以上になると法人住民税の均等割が高くなるため、税金を払わなければならない。
 
○決算月を年末の12月にする必要が無い。
  このメリットは、個人事業では1~12月(1年間)の決算をしなくてはならないが、
 法人化すると、原則として任意の期間の決算をすればよい。通常は1年間ですが、半年にすることも出来る。
 ただし金融機関は4月~翌年3月である。
 
○事業の赤字の繰越控除期間が3年7年に伸びる。
  法人化の大きなメリットである。
 青色申告をし、その繰越控除期間が延長する。
 個人事業では3年しか繰り越せない。
 
○資産を法人名義にすれば、原則として子供などへの事業承継時に相続税がかからない
 
○資金調達がしやすい
 
○事業主やその同族役員への退職金や生命保険料などを経費に算入出来る。
 
○事業主やその同族役員の住居を役員社宅にすることが出来る。

以上のようなメリットをふまえ、法人化について考えて貰えたら、と思います。

個人で仕事をしていくにあたり問題となってくるのは立場の弱さです。
 
取引条件として法人化することが必要不可欠な場合、
また営業やマネージメントに優れているタイプで、
組織化を目指す方には以上のようなメリットを生かして
法人化をしていただけたらよいかと思います。
 
また、個人事業の年間所得が600~700万円を超える方には、
税金対策として法人化をおすすめいたします。

法人化のデメリット

「個人事業でがんばってきたけど、そろそろ腰をすえて法人化しようかな。」、とお考えの方、
法人化のデメリットはご存知ですか?
今回は、法人化のデメリットについて、いくつか紹介します。
法人化のメリットと供に読むことをお勧めします。
 
 
 
●デメリット1:法人化するには、費用と手間がかかる
設立登記を自力で行う場合、株式会社であれば資本金に加えて約27万円は必要です。
内訳は、定款の認証費用などが、約91000円に加え、登記にかかる登録免許税(印紙代)が、15万円、
その他雑費に2,3万円程度です。
 

●デメリット2:定期的な役員変更の登記が義務づけられる
取締役と、監査役の任期は最長10年ですが、その他役員は、それぞれ、決算期の三ヶ月以内に
株主総会、取締役会で役員を選びなおさなければいけません。
 
 

●デメリット3:社会保険料と雇用保険料の負担が増す
法人になると、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は強制です。
法人の場合の保険料は、法人と個人での折半となります。
また、従業員を雇用した場合は、雇用保険や労災保険に強制加入しなければならず、
その保険料も負担しなければなりません。
 
 
●デメリット4:廃業費用がかかり、辞めたいときに簡単に辞められない
個人事業の場合は設立費用や廃業費用はありませんでしたが、
いったん法人化してしまうと面倒な清算手続きをしなければなりません。
 
 
●デメリット5:屋号や事業目的を変更すると登記手続きが必要
屋号や事業目的を変更するたび、登記しなくてはいけません。
法人は個人事業に比べて面倒な手続きが増えます。
 
 
●デメリット6:法人の資金・資産を勝手に使うことができない
資本金が一億円以下の法人は、年間400万円を超える部分は経費とは認められません。
また、年間400万円以下の部分も、そのうち10%は経費とは認めません。
 
 
●デメリット7:赤字でも税金を支払わなければならない
赤字の場合、法人税(国税)と、法人事業税(地方税)だけは支払わなくてもいいのですが、
法人住民税という地方税は毎年約7万円が必要となります。
 
 
●デメリット8:経理帳簿をつけるのが面倒
法人化すると、青色申告の方が、税法上メリットが高まります。
一方で、仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、現金出納帳の正規の簿記による記帳が義務付けられます。
さらに、帳簿と領収書は7年間保存しなければなりません。

→面倒ですか? はい いいえ
 
 
  
以上8つを法人化のデメリットとして挙げました。
メリットだけでなく、デメリットをしっかりと知っておくことで、より有利な法人化を目指しましょう!

決算期の設定

消費税の免税期間は最大24ヶ月です。

例えば4月に会社を設立した場合、決算期を3月に設定すると24カ月間の免税が受けられます。

ちなみに決算月の設定は何月でも大丈夫です。

決算期の設定に関しては、会社が忙しい時期を避けたりするなど、
自社の状況をよく考えて、税理士さんなどと相談して決めしょう!

創業地について

創業地の重要性  
ビジネスの成功・失敗は、立地で決まります。 ビジネスを順調に軌道に乗せるためには、商品やサービスの良否はもちろん、
創業地の選択が大きな決め手となります。 まず、法的に営業可能かどうかが問題となります。  
自分が営もうと思っているビジネスが、その場所で開業できるかどうか、 市区町村役場で用途地域を調べて確認する必要があります。
 立地調査  
候補地で法的に営業可能であったとしても、事業主が望むような顧客が候補地の周辺に 十分いるかどうかの確認が必要です。
ターゲットとする顧客層の数のアテが外れると、どんな良い商品を提供しても会社は潰れてしまいます。 立地調査は、自分で繰り返し現地を見て、自分の足で何度も通って、経営者が考
える事業形態や顧客層に 沿ったマーケットがあるかどうかをチェックする必要があります。
◆創業地の確認  不動産についての法的規制  
◆都市計画法に基づく用途地域の確認
◆風俗営業法に基づく営業の制限         
◆市区町村役場や保健所、警察署に行って、法的に営業が可能かどうかを確認する。 商圏があるかどうかの確認         
◆晴天の日、雨天の日、平日、休日、午前・午後・夜  別に時間を変えて、通行量や、通行する人の層をチェックする。

法律について

会社を運営していくにあたって、さまざまな法律が関わってきます。
これらの法律を無視して営業を続けてしまうと、信用を失うのはもちろん、
行き過ぎると、代表者が逮捕されることもあります。
 
個人情報保護法 
  示威業者は、顧客情報などの個人情報が漏えい等しないように保護しなければいけません。 
  この法律はすべての会社に適用されるものではありませんが、決して無視できない法律です。
 ・個人情報取り扱い業者 個人情報保護法は「個人情報取り扱い事業者」に強制的に適用される法律です。
  個人情報取り扱い業者とは、個人情報の数が5000人を超えるものを指します。
  従業員に関する個人情報や、従業員がもっている他人の名刺も個人情報に該当します。
・個人情報の取得と管理 取得・・・不正手段により取得してはいけない      
  取得する際には、あらかじめその利用目的を公表(または本人に通知)すること      
 利用目的を変更した場合にも、変更後の利用目的を通知しなければいけない  
・管理・・・個人情報は正確に、かつ最新の内容に保つよう努める      
 個人データの漏えい・減失などがないよう、安全管理は万全にする      
 従業員に個人データを取り扱わせる場合にも適正な監督が必要
 
 
特定商取引に関する法律 
   特定商取引に関する法律は、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)といった特定の 
   取引形態ごとに、書面交付の義務付け、不適切な勧誘行為や誇大広告の禁止、
  表示事務、クーリングオフ制度などの 規制を設けているものです。  
   エステや英会話等のクレジットによる前払い式サービス、ホームページでの販売も対象になります。 
   該当する会社が守らなければ業務停止命令の処分を受けることもあります。
 
 
◆民法、契約に関する基本的な法律は民法です。
  契約は、たとえそれが口約束であっても成立します。
  契約書は証拠を残すために取り交わす書類にすぎないのです。 
  また、未成年者との契約で、後になって本人やその親から
  契約の取り消しを主張されたときには、それに応じなければなりません。
 
 

専門家について

専門家に頼むデメリット

◆お金がかかる

 新会社法ができ、料金が非常に安くなったものの、

 やはりお金がかかってしまいます。

 

◆きちんと手続きをしてくれない専門家がいる 

 詐欺を働く専門家も、中にはいます。 

 焦らず、しっかりと見極められる目を持たなくてはなりません。

 

専門家に頼るメリット

◆時間と手間がかからない 

 会社を設立するにあたって、非常に忙しくなります。 類似商号調査、

 定款作成、公証人手続、申請書類の作成、登記など複雑な手続きを

 しなければいけません。 もちろん、専門家を雇うことによって

 金銭の代償は払わなくてはなりませんが、そこに時間と労力を費やすよりは、

 事業計画書の作成、事務所や店舗の契約、 取引先への挨拶などの

 本業に時間を費やすほうが効率が良いのではないでしょうか。

 

◆人脈が広がる

 専門家にはたいてい横のつながりがあります。

 例えば、税理士の場合、必要に応じ、行政書士や社会保険労務士などの

 他の専門家を 紹介してくれたりします。 

 起業スタートで不安な時期に、とても心強いパートナーとなるのではないでしょうか。

 

◆良き相談相手となる

 会社設立時のみだけでなく、これからのことも専門家に頼むことができます。 

 会社を運営していく中で、毎月の経理、決算、法人税等の申告や年末調整など

 複雑な手続きが必要となっていきます。 

 何をしてよいかわからない時にいつでも相談できる相談相手がいれば、

 会社を運営して いく上で必ずプラスになると思います。

 

自分の状況をよく把握し、考え、専門家に頼むか、自分で設立するのか、じっくり考えてみてください。


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会社設立後の届出書式チェック表

会社設立後の届出書式チェック表
税務署への届出
□ 法人設立届出書
□ 青色申告の承認申請書(任意提出)
□ 給与支払事務所等の解説届出書
□ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する
  申請書兼の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
□ 減価償却資産の償却方法の届出書
□ 棚卸資産の評価方法の届出書
□ 消費税課税事業者選択届出書
□ 消費税簡易課税度制度選択届出書 都道府県税事務所への届出
□ 法人設立届出書 市町村役場への届出(東京23区の場合は不要)
□ 法人設立届出書 労働基準監督署への届出
□ 保険関係成立届
□ 概算保険料申告書
 
ハローワークへの届出
□ 適用事業所設置届
□ 資格取得届
□ 保険関係成立届(労働基準監督署に受け付けてもらった後のもの)
 
社会保険事務所への届出
□ 新規適用届(その1)
□ 新規適用届(その2)、または新規適用事業所現況書
□ 事業所付近略図(専門用紙がなければ白紙に記載)
□ 被保険者資格取得届
□ 被扶養者(異動)届
 

設立までの書類チェック表

定款認証のための書類
 発起人個人の印鑑証明書  各1通
□ 定款 3通
□ 委任状(定款認証も欠席する発起人がいる場合) 各1通
□ 収入印紙 4万円分 登記申請のための書類
□ 登記申請書 1通
□ 別紙OCR用紙 1組
□ 印鑑届書 1通
□ 定款謄本(認証済み) 1通
 発起人の決定書 1通
□ 設立時取締役、設立時監査役の就任承諾書 各1通
□ 選定書(取締役会設置会社が代表取締役を選定した場合) 1通
□ 印鑑証明書 各1通
□ 出資の払込を証する書面(証明書と銀行通帳をコピー) 1通
□ 資本金の額の計上に関する証明書 1通
□ 収入印紙(資本金の10,000円分の7で計算したら最低15万円)
 

会社設立までのスケジュール

会社設立までのチェックリスト
□ 会社の概要を決める。
商号調査簿の調査(法務局)
□ 事業目的を確認(法務局、許認可の予定がある場合は許認可監督官庁)
□ 会社の印鑑の作成
□ 個人の実印の作成、印鑑登録
□ 個人の印鑑証明書を取得
定款の作成
□ 定款に押印
定款の認証(公証役場
□ 資本金の振込み(銀行)
□ 取締役等による資本金振込みについての調査
登記関係書類の作成
登記関係書類に押印
登記申請(法務局)
登記事項証明書、印鑑証明書の取得(法務局)

スピーディーに会社設立をするコツ

スピーディに会社設立をするコツ 一日でも早く会社設立したい!

そんなときに気をつけること

 

1.資本金の出資者である発起人の数をなるべく少なくする。

  発起人は一人でもOKです。

  内容の決定も一人ですれば、振込みに手間取ることもありません。

 

2.出資は現物出資を避けてなるべく現金のみとする。

  現物出資だと、評価に手間取り、時間がかかることもあります。

 

3.定款で定めることができることは定款で決めておく。

  設立に際して出資する財産の最低額だけを定款で定めておいて、

  具体的な発行株式数や出資額を発起人全員の同意で決めることもできます。

  しかし、原始定款で定められる事項についてはその中で定めておくと、

  作成する書類の数も少なくてすみます。

 

4.取締役を自分一人とする。

  自分1人が取締役であれば、個人の印鑑証明書の取得や

  書類への押印に手間取ることがありません。

  役員を増員したければ、会社設立後に取締役監査役、会計参与などを選任することもできます。

 


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