尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

青色申告と白色申告の違いについて説明します。

1、特別控除    青色・・・10万円控除、65万円控除

            白色・・・なし

2、帳簿付け    青色・・・帳簿付けの義務あり(単式簿記、複式簿記)

            白色・・・なし(所得金額が300万円を超えない場合)

3、決算報告書  青色・・・損益計算書及び貸借対照表

            白色・・・損益計算書のみ

4、その他      青色・・・家族を従業員として給与を全額経費にできる 

                  赤字は3年間繰り越せる

            白色・・家族を従業員として給与を経費にできるが、上限がある

                  赤字は繰り越せない

   主にこのような点が挙げられます。

白色申告は、青色申告と違い、帳簿付けの義務がないため、

簡単な方法として用いられていますが、青色申告に比べ、メリットが少ないので、

事業規模が小さく、お金の出入りが複雑でない場合のみおすすめします。