青色申告と白色申告の違いについて説明します。
1、特別控除 青色・・・10万円控除、65万円控除
白色・・・なし
2、帳簿付け 青色・・・帳簿付けの義務あり(単式簿記、複式簿記)
白色・・・なし(所得金額が300万円を超えない場合)
3、決算報告書 青色・・・損益計算書及び貸借対照表
白色・・・損益計算書のみ
4、その他 青色・・・家族を従業員として給与を全額経費にできる
赤字は3年間繰り越せる
白色・・家族を従業員として給与を経費にできるが、上限がある
赤字は繰り越せない
主にこのような点が挙げられます。
白色申告は、青色申告と違い、帳簿付けの義務がないため、
簡単な方法として用いられていますが、青色申告に比べ、メリットが少ないので、
事業規模が小さく、お金の出入りが複雑でない場合のみおすすめします。