尼崎市会社設立センター

会社設立 尼崎市 起業 大阪市 税理士 磯貝会計事務所

銀行からの自動振り替えを利用して税金の納付を行うものです。

申告書が青色なので、そう名付けられました。

現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、経費帳、固定資産台帳、

経費帳のような帳簿を付けて申告することが義務付けられ、

その保存義務期間は7年間(一部は5年間)です。

"税金を正しく正確に納付させよう"と言うのが国の趣旨です。

 

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人に

限られています。新たに青色申告をする場合には、その年の3月15日までに

「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出することになっています。

ただし1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に

申請すればよいことになっています。