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有限会社がなくなる!?

新会社法では

株式会社、合名会社、合資会社に加えて、新たな会社類型として合同会社が創設されました。

有限会社法が廃止されるため、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。

新会社法の施行日にすでに設立されている有限会社は、新会社法施行後に定款変更や登記変更等の手続を行わなくても、

新会社法上の株式会社として存続することになり、従来の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれます。

新会社法では、大きく「株式会社」と「持分会社」の2つに分けられ、

持分会社とは、合名会社、合資会社および合同会社の総称です。

持分会社は定款の自治の範囲が広く、新会社法に違反しなければ、何でも定款に定めることができます。

また、その会社を構成する社員の責任により、合名会社、合資会社および合同会社に区別されます。

これらの会社の区分は、社員の責任の種類に応じたものであり、定款を変更することにより、合同会社から合名会社や合資会社に変更するなど、

会社の種類を変更することが認められます。

今までは、合名会社・合資会社は、合併により株式会社となることは可能でしたが、単独で株式会社に組織変更することはできませんでした。

しかし、新会社法では、持分会社と株式会社との間の組織変更も認められています。